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管理監督者とは

当法人は25年ほど前は300名程度の職員数でした。
その頃は主任という役職が病棟、薬剤科、放射線科、検査科などの各部署の責任者でした。
そのため、残業手当はつけていません。
※役職手当は5万円、賞与にも加算しています。また、遅刻早退はあってもは控除していません。
最近では事業所が増え、職員数が2500人ほどになりました。
そのため、主任の上に看護部であれば師長、副師長、技術系であれば科長、副科長のような役職が増えました。しかし、今でも10人程度の部署で主任が管理している部署も多くあります。
今でも主任以上は管理職として、残業は付かないとしていますがこの制度は問題でしょうか?
また、疑問を解消するために主任の役職手当を下げて、残業を請求できるようにすることは可能でしょうか?

投稿日:2019/04/16 08:41 ID:QA-0083887

総務部長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者とは概ね以下の条件に該当する労働者とされています。

・厳格な出退勤の管理を受けていない事
・管理監督者としてふさわしい処遇を受けている事
・経営に参画する権限を有している事

従いまして、単に一部署を管理しているだけでは管理監督者といえませんし、文面を拝見する限り御社の主任クラスで管理監督者に該当するとは到底いえませんので、他の役職者も含めまして可能であれば弁護士等の専門家の協力を得た上で現状の運用の抜本的な見直しを検討されるべきといえます。

投稿日:2019/04/16 10:08 ID:QA-0083900

相談者より

・ふさわしい処遇を受けている事とは年収ではどの程度でしょうか?

・経営に参画する権限を有している事とは曖昧で分かりにくいのですが科長・課長・師長以上ですか?
部長以上でしょうか?
15年ほど前に労基の担当者に聞いた時は役職手当5万円であれば、問題ないような言い方でした。
このためにそのままになっています。

では医師の部長は残業手当なしで良いでしょうか?

投稿日:2019/04/16 12:14 ID:QA-0083905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

似非者管理監督者への対処

▼労基法でいう「管理監督者」は、労働管理面での責任・権限、その地位に相応しい待遇面で「経営者と一体的な立場にある者」とされており、その通り適用されると,先ず、半数以上は、アウトでしょうね。
▼超甘めの基準でも、ご相談の主任クラスは、職務的には欠かせない存在ですが、処遇面では、役職手当の非適用とし、時間外手当の請求対象者とするのが実態的だと感じます。
▼尤も、変更する際には、相応の激変緩和措置を講じなければなりませんが・・・・・・。

投稿日:2019/04/16 12:06 ID:QA-0083904

相談者より

ありがとうございました。
難しいですね。
弁護士事務所と相談したいと思います。

投稿日:2019/04/16 17:10 ID:QA-0083920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業代支払い

東京労度局のパンフレットで明示されるのは;
●経営者と一体的な立場で仕事をしている
●出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
●その地位にふさわしい待遇がなされている
経営者とは理事クラスとほぼ同等な立場や権限ということです。
ということで、いずれか一つではなく、総合的に判断されますが、ご提示の内容であればいわゆる「名ばかり管理職」であって、およそ管理監督者とは呼べない印象です。当然残業代は支払うべきでしょう。
昔の労基判断から相当な時間が経っており、あらためて判断を仰ぐべきと思います。

投稿日:2019/04/16 12:29 ID:QA-0083907

相談者より

ありがとうございました。
経営者と一体的となると部長ですか。でも勤務時間は自由では無いですね。
一般的な企業はどの程度の年収の役職から残業代を出していないのですか?
それも法的に正しいとは言い切れないのですか?
きっちりした基準がないのが問題ですね。
弁護士事務所と相談したいと思います。

投稿日:2019/04/16 17:25 ID:QA-0083921参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、お答えできる範囲内で申し上げますと‥

・ふさわしい処遇を受けている事とは年収ではどの程度でしょうか?
ー 具体的な基準はございませんが、御社の一般従業員の年収と比べてはっきり厚遇されていると分かる程度である事が求められるものといえるでしょう。

・経営に参画する権限を有している事とは曖昧で分かりにくいのですが科長・課長・師長以上ですか?
部長以上でしょうか?
― こちらも明確な基準まではないですし、役職名ではなく実際に経営会議に出席して意見を述べる事が出来る等、業務実態で判断されるものといえます。

・15年ほど前に労基の担当者に聞いた時は役職手当5万円であれば、問題ないような言い方でした。
このためにそのままになっています。
では医師の部長は残業手当なしで良いでしょうか?
― 労基署の回答の主旨は当方では分かりかねますので、不明点は直接監督官に回答を要請して下さい。医師の部長の件は上記と同様実態に基づいて判断されることになります。その上で一般的な感覚でいえば、残業代不要となる管理監督職に該当する可能性が高い職位とはいえるでしょう。

ご覧の通り、業務事情の詳細が分からないこの場での確答は困難ですので、先の回答の通りお近くの弁護士事務所等にご相談され慎重に対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/04/16 22:32 ID:QA-0083925

相談者より

働き方改革によるいろいろな問題を解決するために弁護士に相談したいと思いますが医師の給与制度の改訂が必ず必要になります。
管理監督者の定義を含めて、就業規則全体を見直す必要があると感じております。
ありがとうございました。

投稿日:2019/04/17 11:24 ID:QA-0083940大変参考になった

回答が参考になった 0

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