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試用期間中のうつ病発症

はじめて投稿させて頂きます。
本年新規採用職員から3月末に、肺炎発症と連絡を受け、4月1日の入社式を欠席しました。
一週間後の今日、再度こちらから連絡したところ、医者から「うつ病」との診断が出たと報告がありました。
本人と近々、直接会って相談するつもりですが、この事案で退職勧奨できるでしょうか?

投稿日:2019/04/09 11:25 ID:QA-0083673

三重の人事担当さん
三重県/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職勧奨は、解雇ではありませんので可能です。

次に退職勧奨を受け入れなかった場合ですが、
採用時には知り得なかった、そして客観的合理性があれば解雇も合理性があるということになります。

採用後の発症であり、入社式以後欠勤が続いているようでしたら退職勧奨後の解雇も合理性があるといえるでしょう。

投稿日:2019/04/09 12:02 ID:QA-0083675

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/04/09 14:17 ID:QA-0083683参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職勧奨

勧奨するのは自由ですから、そこに強要や脅迫など犯罪行為がなければ当然できるといえます。
また採用時に知り得ない、また職務を通じての罹患とは考えられず、さらに勤務に耐えられると思えない健康状態も解雇理由になりますが、当人のためという視点からも話し合って退職を勧めるのが無難でしょう。

投稿日:2019/04/09 13:14 ID:QA-0083677

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/04/09 14:18 ID:QA-0083684参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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