派遣労働者の紹介料は支払わなければならないのですか
お世話になります。
派遣労働者を直接雇用する場合の紹介料についてご質問です。
現在、派遣労働者を受入中ですが、近々契約が終了します。
当該労働者も同じ時期に派遣元との雇用契約が終了します。
この度、当該労働者が当社で働きたい意思を表明し、当社も直接雇用したいと考えております。
派遣契約には、労務提供後に派遣先が雇用する場合は、派遣元に連絡し、
紹介料を支払うという内容の文言がございますが、
今回のケースはこれに該当すると言えるのでしょうか。
もともと紹介予定派遣ではなく、当該労働者は現在の派遣元との関係が良好ではないため、派遣元を期間満了退職し、当社で働きたいと申し出てきた事情があります。
派遣元との関係は完全に解消された後の雇用なので、紹介料を支払う必要は全くないと考えますがいかがでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/08 15:28 ID:QA-0083654
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣元との雇用契約が終了した後であれば、当人がいずれの会社で雇用されるのも自由となります。
従いまして、ご認識の通り、当人の自由意思で雇用契約終了→御社との雇用契約締結となる場合まで派遣元会社へ紹介料を支払う義務まではございません。
投稿日:2019/04/08 22:50 ID:QA-0083662
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2019/04/24 09:39 ID:QA-0084087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「・・・紹介料を支払う」という条文に該当するのではないか
▼確かに、今回の事案では、「紹介行為」は存在せず、紹介料を支払う必要はないと認識できます。然し、この状況は、派遣契約の「労務提供後に派遣先が雇用する場合」にも該当することも明らかですね。
▼そうなると、事の是非は別として、「・・・派遣元に連絡し、紹介料を支払う」という条文が生きてきます。この条項は、派遣会社の唯一の収益源としての派遣社員が、派遣先に直接被用される事態に対する防衛策ですね。
▼どう考えるかは自由ですが、先方が、「そうですか」と単純に同意してくれると期待するのは、甘いと思います。
投稿日:2019/04/09 10:50 ID:QA-0083668
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2019/04/24 09:39 ID:QA-0084088大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
-
雇用契約書 雇用契約書の送付タイミングと雇用... [2008/06/13]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
年俸制社員の雇用契約について 漠然とした質問で申し訳ございませ... [2007/01/25]
-
雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
雇用契約書
雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。