パート職員の提出書類について
初歩的な質問にもご丁寧に回答いただき、大変助かっております。
パート職員を数名雇用していますが、完全週休2日及び、1日の労働時間も15分ほど短くなっています。
正社員の1日の労働時間は7時間30分としており、パート職員は7時間15分。
当然年間の休日日数や労働時間等違いがあります。
今回お伺いしたいのは、こういった場合、監督署への届け出書類はパート職員用のも別に作成し提出する必要があるのでしょうか?
今年度で言えば正社員 1週間あたりの平均労働時間数は37時間50分
パート職員は32時間48分となります。
今まで指摘されることもなく、疑問にも思っていなかったのですが、ふと考えてしまいました。
年度替わりになってから考えることじゃないですよね(笑)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/04/05 15:50 ID:QA-0083616
- ポヨポヨさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則等の法令上提出が義務付けられている書類については、原則としてパート職員に関するものも提出される事が必要です。
勿論、就業規則でいえば正社員もパートも同一のの規則を使っており、同じ規則の中に両方の労働条件が各々定められているという事でしたら、敢えて分けて作成し直して提出されなくとも差し支えございません。
投稿日:2019/04/05 20:06 ID:QA-0083625
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2019/04/09 14:49 ID:QA-0083686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的義務はないが、相違点が多ければ、別規則として作成、運用、届出の利便性が高まる
▼正社員用(フルタイマー)と短時間労働者用(パートタイマー)別に就業規則の提出が義務付けられている訳ではありません。
▼両者の取り決め(労働時間、賃金、定年制、試用期間制度、休職制度、休暇制度等)間に、多くの労働条件上の相違点がある場合は、別々の就業規則として取扱うのが、利便性が高まります。
投稿日:2019/04/07 12:16 ID:QA-0083633
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2019/04/09 14:52 ID:QA-0083687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、正社員用就業規則の適用を確認してください。
パートは除外となっていないのであれば、労働時間以外も正社員と同じとされるリスクがあります。
正社員とパートさんで労働条件や待遇が異なるのであれば、パート規程を作成する必要があります。
投稿日:2019/04/08 15:12 ID:QA-0083653
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2019/04/09 14:52 ID:QA-0083688大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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