基本給の決定方法が給与規程に記載された内容と異なる
継続して勤務している社員の基本給算出について、下記の通り給与規程で定められています。
(一部表現を変えていますが主旨については変更ないと思います。)
「前年度の基本給に別表1に定める考課による昇給額を加算したものとし、別表2の給与範囲内で決定する。」
※別表1および別表2は表があるのみで、特段補足事項はありません。
本年度の基本給における昇給分が別表1の半額と通知されました。
この仕組みについては、人事制度の変更として説明されたハンドブックに
(ある条件の場合)「昇給額が逓減(半減)する仕組みとします。」として記載されています。
給与規程からハンドブックを参照するような記載もないのですが、
このような状態で運用を行っても問題ないのでしょうか。
投稿日:2019/04/05 14:59 ID:QA-0083613
- P1さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の一部をなす給与規程上で定められた昇給額の半額しか上がらないとすれば、労働条件の不利益変更に該当しますので通常有効とはなりえません。
ハンドブックなるものはあくまで説明の為の補助的な資料に過ぎず、上位の規程となる給与規程で示された条件を引き下げて運用する事は当然認められませんので、どうしても半額昇給とされた場合には給与規程自体を変更された上で労働者の個別同意を得る事が必要となります。
投稿日:2019/04/05 19:59 ID:QA-0083624
相談者より
ご回答ありがとうございました。
運用を実施する場合は規定を修正するよう会社に伝えたいと思います。
本件は不利益であることから、給与規定の遡及改正は出来ないと考えています。
半減措置を受けていた場合、
差額分の支払いを求めることはできるのでしょうか。
(昨年以前の遡及や、本年の支給額は修正されるのか)
投稿日:2019/04/08 13:37 ID:QA-0083650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「半減措置を受けていた場合、差額分の支払いを求めることはできるのでしょうか。
(昨年以前の遡及や、本年の支給額は修正されるのか)」
― 先の回答の通り、不利益変更で有効性が無いと判断される場合ですと、そのような請求等も可能といえるでしょう。
尚、そのような件は労働者側からの請求があっての対応となりますので、労使間でトラブルとなりそうな場合は労務問題に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/04/08 22:18 ID:QA-0083659
相談者より
ご回答ありがとうございました。
第三者の意見を得られたことをとても心強く思いました。
いただいた内容を会社に提示し、
改善を求めたいと思います。
投稿日:2019/04/11 13:08 ID:QA-0083775大変参考になった
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