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祝日がある週40時間制の不満

いつも参考にさせて頂いています。
月給制の従業員に関する質問です。
弊社店舗にて下記のような営業時間のお店があります。
 日 法定休日
 月 8:30~20:00
 火 8:30~20:00
 水 8:30~20:00
 木 8:30~20:00
 金 8:30~20:00
 土 8:30~18:00(基本はこの日が週休で出勤の場合は法定外休日労働)

週40時間制を敷いています。
1日の勤務時間は4交代制で8時間にしています。

3月の17日の週の木曜日が祝日(21日休日)でしたのでその週は40時間を超えませんでしたが。
4月開店の準備のため18日に9時間、19日に9時間、前日20日に10時間、22日も10時間、計38時間
労働時間になってしまいました。
週40時間ですので問題はないのでしょうか・23日土曜に出勤した従業員には休日労働の賃金を払います。
ある従業員から祝日の週に9時間~10時間働くのはイヤだとの反発がありました。
どう対処すればよいのかお教えください。

届出してある就業規則は(前回から訂正しました)
(労働時間及び休憩時間)
第18条 
所定労働時間は毎月16日を起算日とする1ケ月単位の変形労働時間制とし、1ケ月を平均して1週間40時間以内とする。
 2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、別紙1(店舗の始業終業・休憩時間を記載)のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、   前日までに労働者に通知する。
としてあります。
不満を訴える従業員に対してうまく説明できる方法があればお教えください。
もしくは「就業規則に記載してあり、労基に届け済なので問題ない」
でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/05 10:26 ID:QA-0083598

ばばシャツさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形ということであれば、事前にシフトを組みます。このとき休日についてどのような規定になっているかです。業務の都合により振り替えることがある等の記載があれば、土曜もシフトにいれてかまいません。

休日が固定化されているようであれば、シフトに組み入れることはできません。

シフト外として、土曜日に勤務させられるかについては、時間外・休日労働の規定があり、36協定を締結して届け出ているのであれば、その規定を根拠として休日労働を命じることは可能ということになります。

投稿日:2019/04/05 15:58 ID:QA-0083618

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また、よろしくお願い致します。

投稿日:2019/04/08 10:09 ID:QA-0083645大変参考になった

回答が参考になった 0

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