有給休暇の管理
お世話になります。
弊社では、全員に一斉に1月1日に勤務年数に沿った有給を付与してます。
4月1日より、年5日有給取得になりましたが下記の例のようなやり方でいいのでしょうか?
例:2019/1/1に20日付与(昨年度分10日残)
2019/4/1~2020/3/31間に5日使用(残15日)
その間に1/1に20日付与で、3/31の段階で残が25日になる。
2020年の時点で昨年度分の残10日は消滅。
というような流れでよろしいのでしょうか?
教えていただけませんか?
投稿日:2019/04/03 09:25 ID:QA-0083515
- 中年の総務さん
- 高知県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2019/4/1以後10日以上付与日から1年以内ということになりますので、
2020/1/1~2020/12/31の間に5日取得義務が生じるということになります。
このとき30日有休残となった場合に昨年度分か今年度付与分かは問いませんので、
ご認識のとおり、5日使用すれば25日残となります。
投稿日:2019/04/03 10:58 ID:QA-0083526
相談者より
ありがとうございました。
来年より始動したいと思います。
投稿日:2019/04/03 15:03 ID:QA-0083534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正法施行前に付与された年休分については年5日消化義務は発生しません。
従いまして、御社の場合ですと、改正後初めて付与される2020年1/1の付与分から同年1/1~12/31の1年間に5日消化させる義務が生じる事になります。また、権利発生から2年後に時効消滅する等その他の年休ルールについては従来の方式と特に変わりございません。
投稿日:2019/04/03 11:11 ID:QA-0083527
相談者より
ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2019/04/03 15:04 ID:QA-0083535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算通り
有給20日付与+有給残10日-5日使用=25日
25日-付与から2年の時効消滅分10日=15日
という計算通りと思います。
投稿日:2019/04/05 10:03 ID:QA-0083596
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
パートの有給について 2023.12.14に週3勤務で... [2024/04/30]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられ... [2013/02/27]
-
有給の取得に関して 有給取得について1件教えてくださ... [2006/10/26]
-
有給休暇繰越付与について 有給休暇の繰越付与について教えて... [2010/05/07]
-
パートタイマーの有給付与 月2日契約のパートタイマーの有給... [2022/04/19]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
有給付与日数について こんにちは。有給休暇の付与日数に... [2018/04/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。