出張時の勤務時間の考え方
正社員に1か月単位の変形労働時間制を採用しており、固定残業手当がついております。
A拠点からB拠点へサポートに1日出張があり、日当2万円を支給します。
(通常の出張手当は日当5千円です)
出張時の勤務時間を1か月の総勤務時間から外して考えると、固定残業分の時間を超えないのですが、
総勤務時間に加えると、超過残業代の支払いが発生します。
「出張のため日当を支給する」とだけ話があったので
出張時間分を総勤務時間に入れるべきか外すべきか、わかりません。
この場合、出張時の勤務時間をどのように考えるのが妥当でしょうか?
今後事前にどのような取り決めが必要でしょうか?
投稿日:2019/04/01 12:50 ID:QA-0083456
- ぱなこさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出張中の労働時間を正確に把握できるのであれば、カウントする必要があります。
一方、出張中の労働時間の把握が難しいということで、事業場みなし労働時間として、所定労働時間労働したとみなすということで、その旨、規定化しているようであれば、みなし時間でかまいません。
日当の規定だけではなく、事業場みなしの規定があるかどうかもご確認ください。
投稿日:2019/04/01 14:58 ID:QA-0083461
相談者より
ご回答ありがとうございます。
拠点でタイムカードを押しているので、勤務時間は把握できております。
移動の時間の計算方法と移動時間を勤務時間に含める規定もございます。
ありがとうございます。
投稿日:2019/04/02 09:44 ID:QA-0083478参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出張であっても御社の指示で業務に従事している事に変わりはございません。それ故、出張時間も当然に勤務時間に含めて計算することが必要ですし、勤務状況に応じて時間外や休日割増賃金の支払いも必要になります。
また、出張時に日当を支給されるとしましても、就業規則上で単にそのような定めのみでしたら、勤務時間としての賃金支払いは別途必要となります。出張の日当とは通常業務への対価ではなく、出張に伴って発生する食費等の諸費用に充てる主旨のものですので、日当支給のみで済ませる事は出来ない点に注意が必要です。
投稿日:2019/04/01 20:49 ID:QA-0083470
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回の日当が、出張を指示した者と行った者の間で、食費などの費用、サポートに対するお礼の気持ち、賃金の上乗せ、といろいろな意味合いでの支給になっているようです。今からどれがいくら分でと切り外すのは難しいですので、今回は勤務時間として計算する方向で話を進めたほうがよいでしょうか?
投稿日:2019/04/02 09:49 ID:QA-0083479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張時の勤務時間と日当
▼ 出張では、事実上、実労働時間の確認は困難です。従い、労基法では,所定労働時間労働したものと見做すと定められています。(第38条の2第Ⅰ項)
▼ 移動時間に就いては、通勤時間と同質か、労働時間か、異論として並立していますが、出張目的が物品の運搬自体の場合を除き、前者が、やや有力な様です。(判例)
▼ 次に出張日当ですが、その本質は、出張に係る実費費用です。本来、非課税の営業費で、給与ではなく、依って非課税となっているものです。謂わば、国税庁公認で、領収書不要の看做し実費を定額化して支給するのが、「日当」の正体です。
▼ 依って、通常、¥2,000 ~ ¥3,000 程度の定額支給になっています。常識を超えた高額日当は、賃金と見做され課税対象になる可能性があります。故に、2万円もの日当は、この趣旨を逸脱したご苦労賃で、課税対象の給与所得となります。
▼ 因みに、税務署職員を含む国家公務員の日当は、¥1,700 ~ ¥3,800 となっています。(国家公務員等の旅費に関する法律」第二十条(日当)別表第一)。2万円という日当額は、常識とかけ離れた金額です。
投稿日:2019/04/01 21:44 ID:QA-0083473
相談者より
法律や例も交えて詳しくありがとうございます。
日当は非課税だったのですね。
給与として課税対象の項目で支給するように言われたので、日当は出張の日分の日給になるのかと思っていました。
であるならば、その日の勤務分の支払いは日当で完結するので、残業代を計算する総労働時間に含まれないのかな?と。
課税・非課税で呼び方や対象を変えるよう、社内で相談します。
投稿日:2019/04/02 09:35 ID:QA-0083477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、規定内容が曖昧である以上、勤務時間として計算する方向で話を進める必要がございます。賃金であるならばそもそも日当として区別される必要性もございませんし、いずれにしましても具体的に何に幾ら充てられるものか明確にされていなければならないものといえます。
投稿日:2019/04/02 11:09 ID:QA-0083490
相談者より
再度ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2019/04/02 15:32 ID:QA-0083497大変参考になった
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