無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスの36管理時間外と時間外手当における代休の扱い

お世話になります。
当社では、フレックス勤務者が代休を取得した場合、以下の考えにて管理を行う予定となっています。
 ・法定休日:日曜
 ・法定外休日:土曜祝日
 ・1日の所定労働時間:8時間
 ・代休対象時間:所定労働時間8時間と実労働時間の差分(休出時は実労働時間分)の積み上げ
 ・代休取得:1日単位

◆時間外手当
 月総労働時間 - 月所定労働時間 - 代休取得時間
◆36管理
 総労働時間 - 所定労働時間
(なお、36上限時間:45時間/月、休出時間については法定内外休出時間全てを含む)

フレックス勤務の場合、代休を取得しても所定労働日に実労働時間はないため、実質マイナスされると考えて良いかと思うのですが、36管理については代休取得時間は引きません。

両時間外の考え方の違いにより、給与上フレックス時間の不足が発生する可能性等を懸念しているのですが、考え方の差に問題はないのか、また、従業員に通知するにあたって注意点等ないか、アドバイスを頂ければと思います。

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/03/27 17:15 ID:QA-0083376

もげさん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、御社では月の所定労働時間を超えた時間分については全て時間外労働としましての割増賃金を支給されるものとお見受けいたします。

そうであれば、時間外手当の管理と36協定に基づく時間外労働の管理は当然ながら同一の運用になるはずです。

その際、同じ1カ月の清算期間内であれば、代休取得で労働時間が減る分を差し引いた実労働時間を基準とした計算方法で統一されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/03/28 23:57 ID:QA-0083393

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指南頂いた内容にて、調整を致します。

投稿日:2019/04/01 08:38 ID:QA-0083440大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料