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取得単位以下での時間単位年休の取得

「時間単位の年次有給休暇(以下、時間単位年休)に関する協定書」において、取得単位を4時間と定めたとします。
従業員が3時間通院で抜けたい場合に、欠勤扱いではなく時間単位年休の取得を希望している場合、雇用側は4時間分を時間単位年休から消化してしまって問題ないのでしょうか。

投稿日:2019/03/07 11:47 ID:QA-0082902

SUNWELLさん
栃木県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

4時間の看做し消化処理しか選択肢はない

▼協定書に、4時間未満の場合の取扱いが明記されていない場合は、4時間と看做し消化処理とするしか選択肢はありません。
▼尤も、本人が、3時間未就労(欠勤)を希望するのであれば、減給措置も可能ですが・・・・・・。

投稿日:2019/03/07 13:43 ID:QA-0082911

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
協定書の単位時間の取り決めとして、4時間未満の場合の取り扱いの記載を検討したいと思います。

投稿日:2019/03/08 18:39 ID:QA-0082981大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4時間と決められた以上これと異なる時間による年休の取得を認める必要はございません。

仮にそのような扱いをされますと、せっかく決められた4時間という単位が形骸化してしまいますし、当人の希望とはいえ結果としまして年休の計算上で不利益を与えることになりますので避けるべきです。どうしても取得希望でかつ取らせてあげたいという事であれば1時間の違いのみですので、4時間フルに休んでもらうといった対応をなされるべきといえます。

投稿日:2019/03/07 20:55 ID:QA-0082936

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
単位時間を4時間と決めた以上は、4時間単位で運用する(当たり前なのですが、、、)ということで、理解致しました。

投稿日:2019/03/08 18:40 ID:QA-0082982大変参考になった

回答が参考になった 0

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