時短勤務者の手当の減額
4月から時短勤務をする職員が生じます。
給与規定を策定するにあたり質問があります。
基本給は時短相当額を減額する規定にする予定です。
所定労働時間が8時間を6時間にするので6/8に減額。
当社では基本給の他に住宅手当、昼食手当、家族手当、通勤手当があります。
通勤手当は実費なので減額せず支払います。
その他の手当について減額できるかご教示お願いします。
住宅手当は正社員全員に支給されており、世帯主とその他(単身を含む)で金額が異なります。
昼食手当も正社員全員に支給されており、特に条件はありません。
家族手当は税法上の扶養している子に支給されます。
住宅手当、昼食手当は賞与、退職金の算定には入りません。
当社では30歳の例で住宅手当+昼食手当が月給の20%を占めるので手当が満額となると
かなり時短勤務に有利になってしまいます。
家族手当はすぐには対象者が生じないかもしれませんが規定をしておく必要があると思います。
減額は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします
投稿日:2019/02/20 18:30 ID:QA-0082537
- ミミズクさん
- 東京都/その他金融(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
変更のキーワード
▼ 諸手当変更のキーワードを探してみましょう。実費支弁 ⇒ 福利厚生 ⇒ 労働対価の順に、変動影響を大きくするのが一般的かと思います。
▼ ご検討中の項目は、何れも、労働対価性の低い項目ばかりなのですが、敢えて、順付けすれば、住手と家手は変動対象、昼手と通手は、据置きとするのが有力な選択肢ではないでしょうか。
▼ 尤も、住手と雖も、 労働対価制は低く、退職金不算入とするのは妥当だと考えます。
投稿日:2019/02/21 18:10 ID:QA-0082558
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2019/03/08 09:35 ID:QA-0082955参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの手当も時短とは直接関係のない事由に基づく手当ですので、減額に合理性を見出す事は難しいものと思われます。
手当の給与に占める割合が多い事は、そうした手当内容を設定されたのが御社自身である以上やむを得ないものといえます。時短社員に有利になると考えるよりは、逆に手当減額によって時短社員に不利益を与える事を避けるべきと考えるのが妥当といえるでしょう。それでも尚減額を検討されたいということであれば、労使間で真摯に協議し合意を得られた上で行われる等慎重に対応する事が求められます。
投稿日:2019/02/21 23:21 ID:QA-0082565
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2019/03/08 09:36 ID:QA-0082956大変参考になった
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