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有給付与について

どなたかお答えいただけますと幸いです。

入社して1年2ヶ月の社員が有給を使い切りました。
その人は家族に病気もちの人がいて、そのこともあり他の従業員より消化が早く
次の付与まで残り4ヶ月ありますが、前倒しできないか相談されました。

新入社員への有給前倒し付与の事例はよく目にしますが、
この場合はどう対応するのが適切でしょうか。

上司的にも少ない日数でも与えてあげたいが・・と言っておりますが
そうするとして何か留意点等ございましたら
合わせて教えていただけますと幸いです。

投稿日:2019/02/19 16:02 ID:QA-0082511

宝治さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、会社のルールであり、他の社員の不公平感もありますので、前倒しはすべきはないでしょう。

介護休業介護休暇等は使用しているのでしょうか?

投稿日:2019/02/19 17:59 ID:QA-0082513

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

有給休暇の前倒し付与

温情をかけたいところですが、濫用を防ぐためにも慎重な運用が望まれます。

1 有給休暇付与日を4か月前倒しにして、16か月運用とする方法です。
  これで有給を十分取得できますが、当該従業員のご家族の病気が快復するものであればよいのですが、そうでなければ遅かれ早かれ使い切ってしまい、翌年の分を前倒しでほしいということになり、きりがありません。
 または、新たに付与された休暇を使い切った時点で退社する可能性もあります。

2 5日程度の有休を「前借」させる方法
 「1」のデメリットを軽減するものです。使い切ると無給休暇となる可能性があります。

前借するのであれば、上記のいずれかと思われます。
また、他の従業員が追随することのないよう、前借できる事由を厳しく制限する必要があります。
ちなみに有給休暇の前借規定はみたことがありません。行われていないのか、運用で行っているかは定かでありません。

 

投稿日:2019/02/19 18:17 ID:QA-0082514

相談者より

前倒しにした場合の運用について具体的な方法をご教示くださりありがとうございました。
今回は対象従業員と話し合いの末、前倒し付与はしないことになりましたが、今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2019/02/21 16:53 ID:QA-0082556大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

人事政策の基本に「公平性」と「透明性」があります。個人の事情を斟酌してしまいますと、こうした公平性が損なわれる恐れがあります。
基本姿勢として、例外は認めないというのは間違いではありません。どうしても特別扱いをする場合は、他の社員から同様の事態が出た際の方針も固めておく必要があります。

投稿日:2019/02/19 21:57 ID:QA-0082515

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前倒しで付与される事自体は可能ですが、一旦前倒しされますと次回の年休付与も前倒しされた付与日から1年後に付与しなければなりません。

加えまして、こうした先例を作ってしまいますと、今後同様の申し出をする従業員が出てきた場合、認めざるを得なくなってしまいますので、極力このような措置は好意であっても避けられるべきといえるでしょう。

どうしても特別の事情を考慮して有休を付与されたい場合ですと、他に影響を及ぼす年次有給休暇の前倒し付与ではなく、年休とは別に臨時・恩恵的な措置としまして有給の特別休暇を付与されるのが妥当といえます。また、これを機会に有給の看護休暇や介護休暇の設定について検討されるのもよいでしょう。

投稿日:2019/02/19 22:49 ID:QA-0082517

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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