社員旅行の労働時間カウントについて
いつもお世話になっております。
この度、社員同士の親睦を深めるという趣旨で、3泊4日の社員旅行を実施することになりました。
やむを得ない事情で参加できない社員を除いては、ほぼ全員参加となっています。
金曜日出発・月曜日帰着の旅程になのですが、この場合労働時間の計算はどうすべきなのでしょうか?
<旅程>
・金曜日=7時50分までに地元空港へ(各自)
8時50分地元空港発・現地空港着15時10分~17時00分迄観光
ホテルへチェックイン後に飲食店へ移動し、18時30分~20時30分迄宴席。
・土曜日=8時30分ホテル発,16時40分迄観光
・日曜日=8時30分ホテル発,17時30分迄観光
・月曜日=8時30分ホテル発,13時00分迄観光
14時20分現地空港発・19時25分地元空港帰着
<会社が定める休日及び所定労働時間>
休日=土日
金曜日及び月曜日の所定労働時間=9時00分~17時30分(休憩時間は12時~13時)
※(1).1週の始日は規程していないため、日~土となります。
※(2).法定休日は「1週1日の休日」としており、曜日指定はしておりません。
<経営陣が考えている労働時間のカウント>
・金曜日=7時50分~9時00分は移動時間のため、労働時間としてカウントしない。
9時00分~17時30分は所定時間内なので割増なし。
17時30分以後は移動時間及び宴席のため、労働時間としてカウントしない。
・土曜日及び日曜日=事前通知の上、火曜日・水曜日を振替休日にするので、旅行中の土曜日と日曜日は出勤日として扱う。
8時30分~9時00分は移動時間のため、労働時間としてカウントしない。
9時00分~17時30分は所定時間内なので割増なし。
・月曜日=8時30分~9時00分は移動時間のため、労働時間としてカウントしない。
9時00分~17時30分までは所定時間内として割増なし。
17時30分以後は移動時間のため、労働時間としてカウントしない。
要するに「旅行中は所定労働時間内で働いたとみなす。時間外労働及び休日労働は発生しない」というのが経営陣の主張なのですが、このように計算してよいのでしょうか?
わかりづらくて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/02/15 10:04 ID:QA-0082409
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした社員旅行スケジュールの段取りは時間の区切り方を見ましても明らかに労働時間扱いをされる事を前提とした計画と考えられます。
そして、文面内容を拝見する限りですと、計画の意図通り所定労働時間のみの扱いでの賃金支払で差し支えないものと思われます。
ちなみに、多数の従業員が社員旅行に参加されるとしましても、自由参加を保障していれば労働時間扱いされる必要はございませんし、親睦といった主旨からしましても可能であれば今後そのような形での実施を検討される事も視野に入れられる事をお勧めいたします。
投稿日:2019/02/15 11:20 ID:QA-0082418
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題ないということで安心いたしました。
自由参加としてしまいますと、逆に「暗黙の強制」が疑われる事態が起こりかねませんので(※事実役員は「余程の事情がない限り、不参加は認めない」と公言していますので…)、今後も今回のような対応になろうかと思います。
投稿日:2019/02/15 13:58 ID:QA-0082428参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
親睦旅行の業務性のチェックを
▼ 先ず、本催事目的は、社員間親睦であり、費用は全額会社負担と理解しますが、「土日は振替休日対象で出勤日に、金・月は出勤扱い」という措置だと要約認識します。その限りでは、夫々の労働時間のカウントには一定の合理性があると思います。
▼ ポイントは、目的が、社員間親睦であり、業務以外の事由で参加しない社員に対しては、どの様に対応されるのかでしょうか? 就業規則に定めのある休日には、余程、業務性の高い事由でないと、出勤命令は出せないものと理解しています。(振替休日化以前の問題)
▼ 業務性の希薄な親睦旅行で、任意参加の場合、労災法に定める労働起因性に就いても、事前に、チェックされておかれる事をお薦めします。
投稿日:2019/02/15 13:16 ID:QA-0082420
相談者より
ご意見ありがとうございます。
御認識頂いているとおり、参加者につきましては「土日は火水を振替休日にすることで出勤日にし、金・月は通常出勤扱い」という処理をいたします。
ご懸念の不参加社員につきましては、通常どおり勤務の予定です。
と、いいますのは、役員は旅行に参加しないため、会社自体は通常営業できるのです。(営業時間内は役員と不参加社員で対応します。)
役員と不参加社員は土日休みますので、火水の振替休日も発生しません。
ですので、火水も役員と不参加社員で対応いたします。
このような処理で問題ございませんでしょうか?
投稿日:2019/02/15 13:56 ID:QA-0082427参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
親睦旅行の業務性のチェックを P2
▼ 計算式という観点からは格別の問題はないと思いますが、ポイントは、参加は「業務命令」か「自由参加」が、不明確でモヤモヤした感じが存在することです。
▼ 親睦旅行が看板なら業務命令とはし難く、さりとて、自由参加なら参加率に懸念があるというジレンマ状況での措置案だと思いますが、「業務命令」か「自由参加」かは、最初に明確にすべき二者択一問題だと考えています。問題が起きてからでは遅すぎます
投稿日:2019/02/16 11:19 ID:QA-0082439
相談者より
再びありがとうございました。
建前上は親睦目的の自由参加になっていますが、実際は「暗黙の強制」があります。(役員は「余程の事情がない限り、不参加は認めない」と公言していますので。)
よって、社員の意識としては「義務(仕事)」と感じている者も少なくないように思います。
投稿日:2019/02/18 09:13 ID:QA-0082450参考になった
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