労働安全衛生規則 第52条の3
労働安全衛生規則に、面接指導の実施方法として、「労働者の申出により行う」と明記されています。法令以上の安全配慮として、この法令を無視することができるのでしょうか。当社は建設業で、長時間労働の従業員にいおいて申出なしで面接指導をしようとしてます。該当者からすると会社からの強制となります。雇う側と雇われる側の立場は対等であるため、法令では該当者の意思を尊重する仕組みとなっているように思います。今回の働き方改革において唯一申出なしで面接指導を行うこととして明記されたのは、研究開発や商品開発などの業種のみで、その他の業種は現行法令の申出の手法がそのまま採用されています。ほんとに法令を無視又は否定する法令以上の安全配慮があってよいものでしょうか。会社が決めたことですので、考えすぎだとは思うのですが、後々問題があったとき「法令以上の安全配慮をすると決めた人」と、「申出なしで面接指導をしようと決めた人」が(ただでさえ忙しい現場の担当者で工期に余裕がなく残業が続いている中、会社からの面接指導の強制により、現場から離れ拘束されることで、現場の仕事に支障がでるなど本人を追い込む結果となり、うつ状態などによる健康障害が発生又は悪化により自殺などがあった場合など)裁かれるようなことがあるのではないかと思いました。最悪、事業主の責任が問われるのではないでしょうか。健康診断もストレスチェックにおいてもこの「申出」の方法をとっていますので、このことからも、必ず意味があると思います。そのためこの法令を無視することに不安があります。法令を勝手な思い込みで解釈するのは大変危険だと思いますので、他方の意見が欲しくご相談させていただきました。よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/15 09:22 ID:QA-0082407
- 法令解釈の導きさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
前回もご相談がございましたが、改めてご文面内容に関しまして説明させて頂きますと、まず申し出なしで面接をされるとしましてもそれだけで「法令を無視又は否定する法令以上の安全配慮」という事には当たりません。
法令を無視云々というのは、例えば長時間労働を改善する意図もなく単に上辺だけ面接を行って何か対応したかのように見せかけたり、労働者が重要な業務に集中している際に突然やってきて面接を行ったりする等、法令の主旨そのものである安全配慮に反し従業員の人権を蹂躙するような措置を指すものといえます。
従いまして、無理やり強制で面談するのではなく、事情をきちんと説明し当人の都合の良い日時を確認して行われ実際に状況改善に役立てる等、まさに労働安全衛生法の主旨に沿った人道的観点から実施される事は、法的にも大いに歓迎こそすれども法令に反する等といった事には全くなりえません。
従いまして、上記の点に注意される限り、ご懸念については無用と断言出来るものといえます。
投稿日:2019/02/15 09:56 ID:QA-0082408
相談者より
法令からは「申出」に拘っているように感じました。申出を促すよう働きかけることが大事でわざわざ産業医が申出を勧奨する仕組みを明確にしているので、本人の意思による実施が望ましく、本人の意思を無視して強制してはいけないのだと解釈しました。強制することなく、人道的な配慮があれば申出がなくてよいことが分かりました。お忙しいところありがとうございました。
投稿日:2019/02/15 10:49 ID:QA-0082410大変参考になった
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