2019年度の三六協定(医師)
2019年度の三六協定についてご教示ください。
従来の特別条項付き協定は”6回まで”という限度が定められていますが、医師の場合はどうなりますか?
医師の働き方改革に関する報道等を見ていると、「1ヶ月80時間まで」さらに「12回(=毎月)まで可」というように取れます。
そうなると従来の特別条項という考え方ではなく、医師はその他職種とは別枠で医師専用の三六協定を結ぶという整理なのでしょうか?
投稿日:2019/02/07 18:23 ID:QA-0082230
- ketyさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、医師につきましては働き方改革に関わる法改正の施行が2024年4月まで猶予されています。
恐らくはそうした施行前までの期間におきまして、医師に関わる労働時間法制の議論が進められるものと思われますが、現時点では特に新たな協定締結が義務付けられているわけではございませんので、当面従来通りの措置になるものといえます。
投稿日:2019/02/07 20:58 ID:QA-0082239
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
医師のつきましては、適用は5年後と猶予されています。
ですから、当面は従来通りの考え方で36協定を締結ということになります、
なお、上限規制について具体的な上限時間等につきましては、その特殊性から、医療界の参加による検討により、結論を得る予定とされています。
投稿日:2019/02/08 12:48 ID:QA-0082265
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