休日出勤での福利厚生の適用について
お世話になっております。
工場勤務者で休日(土日)に出勤をした場合、福利厚生の一つである「食事補助」を
受けることができません。
ここで言う食事補助は弁当支給のことです。
弁当業者が土日は営業しておらず、食事補助を受けることができないため、弁当代分を
給与で支給(もしくは経費清算)という対応を求められています。
休日(土日)の出勤は年に数回程度の突発的(臨時対応)なものですので、突発的な出勤に
対して毎回手当を払う必要はない(月~金と同じ待遇を用意する必要は無い)と考えている
のですが、問題ありませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/01/28 10:30 ID:QA-0081928
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社で決定、関連する定めに追記を
▼本問題は法定事項ではなく、会社で決定し、食事補助に関する定めに追記されればよいと思います。尤も、決定に際し、労働者代表の意見を聴取することは望ましいとは思いますが、合意が条件といったレベルの問題はないでしょう。
投稿日:2019/01/28 12:25 ID:QA-0081931
プロフェッショナルからの回答
休日の昼食補助の廃止
休日の昼食補助は、事業主に負担義務がないことはいうまでもないことですが、貴社は既に負担していますので、廃止すると従業員に対する不利益な変更となると考えられます。
もちろん、廃止する合理的な理由や十分な労使交渉があれば廃止可能ですが、合理的な理由はございますでしょうか?
昨年末に改訂された同一労働同一賃金のガイドラインでは、正社員だけでなく昼食をまたいで勤務していれば非正規社員にも食事手当を与えるものとされています。
貴社に非正規社員が多く在籍していれば、食事手当の負担が増える懸念があります。
よって、平日の食事手当を見直し、結果として休日の食事手当も見直してはいかがでしょうか?
しかし、同ガイドラインでは、単に正社員の食事手当を廃止するような待遇の切り下げによる均衡待遇の実現は望ましくないとされています。
よって、食事手当を廃止し、従業員負担で弁当を購入するだけでなく、その原資を活用して正社員、非正社員ともに対象となる新たな福利厚生制度、手当制度を検討されては、いかがでしょうか。
投稿日:2019/01/28 12:38 ID:QA-0081933
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則上で食事補助がどのような支給要件となっているかによります。
勤務の際必ず補助されると解される内容でしたら、やはり何らかの形で提供が求められますが、そうでないようでしたら、弁当の現物提供である以上、弁当業者が休みの日に提供することまで義務付けられているとは言い難いので、その旨利用者に説明される事でよいものと考えられます。
投稿日:2019/01/28 22:26 ID:QA-0081952
プロフェッショナルからの回答
状況
規模も頻度もわかりませんので一般論で申し上げます。
就業規則での手当支給が確定ではなく慣例で支給している場合や、その頻度(人数・回数)が年数回など、きわめて例外的なものであれば、話し合いで廃止。それなりに数十回の発生があるなどであれば、不利益変更の恐れもあり得ますので同意を取るか、別途福利厚生制度を作るかでしょう。
少ない社員であれば話し合いで済むことのようにも思います。
投稿日:2019/01/29 11:39 ID:QA-0081970
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