超短期バイトの連続労働日数について
いつもお世話になります。
1年単位の変形労働制で繁忙期の特定期間においてのみ、10日連続の勤務を予定しております。
この10日間についてだけ契約を行なう短期バイトの募集を検討しているのですが、
この短期バイトにも変形労働のカレンダーを適用して10日連続の勤務をお願いすることは
可能なのでしょうか? それとも、一週間に一日は休日を与えなければならないのでしょうか?
もし、可能なようでしたら、賃金の計算において気をつけるべき点なども合わせてご教示いただければ
幸いです。
投稿日:2019/01/23 17:14 ID:QA-0081829
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約時に休日を1日示す必要があります。
その上で、36協定に基づき、休日労働を命じることは可能です。
そして、休日労働した場合には、時給の1.35倍以上の支払いが必要となります。
投稿日:2019/01/24 15:57 ID:QA-0081850
相談者より
休日出勤手当てを支払えば可能ということなのですね。
大変よくわかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/01/25 09:24 ID:QA-0081880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年を下回る短期間契約のアルバイトである以上、1年単位の変形労働時間を適用することは原則として認められません。
そして通常の労働時間制の場合ですと、週に1回休日が付与されるのであれば10日連続勤務も可能にはなりますが、10日間のみの雇用契約で10日連続の勤務であればこうした要件も満たされませんので、いずれにしましてもこのような労働条件で契約されることは違法となり不可能です。
投稿日:2019/01/24 18:50 ID:QA-0081864
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/01/25 09:26 ID:QA-0081881大変参考になった
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