非番における安全祈願参加者の労働時間の算定について
9時から翌日9時まで勤務する社員が、非番で15時からの安全祈願によりお寺に参拝しその後直会としてお酒を含む食事会をした場合の超過勤務時間の算定について伺います。
具体的には、社員10名に対して安全祈願を行います。対象者には、勤務を日勤としましたが、参加する職場長が都合により欠席のため、副職場長が代理として参加いたします。副職場長は泊り勤務者で朝9時に仕事が終了します。
参加対象者には、安全祈願のお寺がある最寄り駅に14時30分集合とし、15時からお寺で安全祈願を行い、16時から近くの料理店にて「直会」を17時30分まで行うことを伝えています。
つきましては、この副職場長に対する超過勤務時間の算定は
①最寄駅集合時(14時30分)から「直会」が終了(17時30分)するまで3時間
②お寺で安全祈願を開始する時刻(15時)から「直会」が終了(17時30分)までの2時間30分
③お寺で安全祈願を開始する時刻(15時)から「直会」開始までの時間(16時)まで1時間
のうち、適切な超過勤務時間の算定について伺いたいと思います。
投稿日:2019/01/21 15:57 ID:QA-0081753
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは安全祈願から直会までがセットの行事になっており、事実上必須参加になっているものと思われます。
そうであれば、①の3時間全てが会社の指揮命令下にあるものと考え、勤務時間として扱うのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/01/21 23:15 ID:QA-0081765
相談者より
ご回答ありがとうございました。
安全祈願のあとの直会は一貫の行事として当社のグループ会社でも考えているので、また会社からの指示として行っているものであり①の時間を労働時間として算定いたします。
投稿日:2019/01/22 09:12 ID:QA-0081768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
>代理として参加
という表現で、行事への参加が指示と取れるのではないでしょうか。全くに自由意思で参加不参加をその方が随意で決められるのであれば、個人の信条に基づく行為で業務ではありません。
業務性が高いのであれば、すべての拘束時間を給与とするべきで、①が妥当と思います。
投稿日:2019/01/22 10:10 ID:QA-0081773
相談者より
ご回答ありがとうございました。
仰せのとおり副職場長は代理として出席ですが会社として正月の安全祈願は一年間の無事を祈願する行事でありますし、会社の指示として行うものでありますので現地到着から一連の行事(安全祈願・直会)が終了するまで労働時間として算定いたします。
投稿日:2019/01/22 17:06 ID:QA-0081791大変参考になった
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