有給休暇制度の変更
当社は法39条とおりに、入社6ヶ月経過した者に10日の有休休暇を与えておりますが、その消化が悪い為、休日としている年末年始4日、夏期休暇3日を休日とせず、休みたい者は有休休暇を使用して年末年始、夏季を休むことはいかがかと考えております。そうするとやはり不利益変更になるでしょうか
投稿日:2007/04/18 12:58 ID:QA-0008164
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、すでに別途休日・休暇として定められている内容を、本人の年次有給休暇取得で休暇として認めることに変更するのは、明らかに労働条件の不利益変更となります。
このような変更は、長時間労働削減という社会的要請にも反しますので認められないものと考えて下さい。
消化率が悪い現状にはそれなりの理由があるものと考えられますので、まずはその理由を探り解消へ向け努力されることが先決といえるでしょう。
投稿日:2007/04/18 14:00 ID:QA-0008165
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2007/04/18 14:31 ID:QA-0033279参考になった
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