休業手当について
いつも参考にさせていただいております。
請負業を営んでおりますが、請負先より「業務縮小のため、1か月工場を停止する。そのため請負業者への発注ができなくなる可能性がある」との連絡を受けました。
そのような事態になった場合、
①当社の従業員へは、休業手当として6割支払が必要でしょうか?
②その際、請負先へその金額を請求できるものでしょうか?
ちなみに、請負契約書にも雇用契約書にも休業等の但し書きはありません。
就業規則や給与規定にも、休業手当は明記されていません。
労使協定を結んでいないと、従業員への休業手当は6割でなく10割支払が必要と記載されている情報もあり、どれが正しい方法になるのでしょうか?
また、請負先の業務縮小でも、休業の原因が会社側に起因する経営上の障害によるものとして当社に故意・過失が認められるのでしょうか?
質問内容が重複してしまい申し訳ありませんが、従業員への支払の有無、その際の金額割合、その金額を請負先に請求できるか、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/09 14:20 ID:QA-0081479
- helpさん
- 埼玉県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
従業員との契約に特約がない限りは、労基法に基づき、休業手当として、平均賃金の6割以上の支払いが必要となります。
②について
請負先との契約あるいは交渉次第ということになります。従業員からすれば、経営責任ということになります。
投稿日:2019/01/09 19:57 ID:QA-0081494
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/01/10 16:13 ID:QA-0081521大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負先に請求は不可能ではないが、範囲合意が難しそう
▼ 最初の「従業員への支払」に就いては、民法では、10割の賃金請求権があります(第536条第2項)。但し、これは、当事者の合意によってその適用を排除することができる任意規定です。従い、強制法でる労基法の定めによる6割が適用されます(同法第26条)。
▼ 次の「金額割合」ですが、労働条件通知書や就業条件通知書等の契約書、就業規則に格別の定めがなければ、実際の落し処は、労基法に定める6割の休業手当を支払うことになるでしょう。これは法的強制条文です。
▼ 最後の「請負先に請求」に就いては、請負契約では、少々厳しいですね。それは、民法の「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」という定めの存在に依ります(同法第641条)。ここで言う、「損害賠償の範囲」の合意が如何に成立可能となるかが読めないからです。
投稿日:2019/01/09 21:40 ID:QA-0081496
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
休業手当は6割が適用されるのですね。
損害賠償の範囲も、確かに合意に至るまで難しそうです。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/01/10 16:17 ID:QA-0081522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①最低でも6割は支払うべきでしょう。従業員には一切瑕疵のない理由による勤務(給与)停止の責を負わせることはできません。
②契約次第です。「休業等の但し書」ではなく、顧客側の一方的都合での業務遂行不可能な事態について規定が無い契約というのは考えにくいので、理由ではなく一方的突然キャンセルへの補償を請求、交渉となります。
投稿日:2019/01/10 09:28 ID:QA-0081500
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
交渉については、慎重に検討していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/01/10 16:18 ID:QA-0081523大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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