無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

3か月のフレックスとみなし残業制度について

3か月のフレックス制度の導入を考えております。

導入に関して疑問点が2点ありますのでご相談させて頂きます。

1、みなし残業(固定残業)は持ち越すのか?
2、月によって休みの日数が違う場合は、労働時間をどうみるのか。

現状、当社ではみなし残業を取り入れております。社員によって時間と手当の金額は違いがあります。

また休日に関しては、私自身の知識不足で詳しく分かっていないのですが、業務の繁閑に合わせて休みの日数を月によって変動させています。
会社自体は364日営業で元旦のみ休みです。
休日数は年間105日で寒い時期が繁忙期になるので、12月は月6日 8月は10日というように変動しています。

1つ目の質問のみなし残業ですが、例えば月40時間で6万円としていた場合は、3か月で120時間までは法定労働時間を超えた分は支払っているので支払わないという事でしょうか?
その場合は6万円の手当は毎月支払っていることがおかしいとなるのでしょうか?まとめて18万円を3か月に1度支払うものなのか

みなし残業についての情報がなかったので、考え方を教えて頂きたいです。


2つ目の休みの日数ですが、例えば10.11.12月の3か月を清算期間として、すべての休みの日数が6日だった
場合
(31日×30日×31日)÷7×40時間 の525時間が総労働時間

(25日×24日×25日)×8時間 の592時間が所定労働時間

この場合残業時間としてのカウントを所定労働時間を超えてからなのは間違いでしょうか。
間違いであれば、現在の自社の休日の考え方がおかしいのでしょうか。

人事の経験が浅く分からない事が多いのでよろしくお願いします

投稿日:2019/01/08 16:41 ID:QA-0081443

kenkさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1点目につきましては、固定残業制については3か月フレックスタイム制とは別の問題になりますので、基本的には現行のまま毎月労働時間数にかかわらず支給する事になります。その上で、3カ月終了時点で不足する残業代部分があれば追加で支給すればよいことになります。

そして、時間外労働に関わる割増賃金の支払いについてはあくまで週平均の法定労働時間枠で計算しなければなりません。フレックスタイム制では自由出勤になることからも1日の所定労働時間自体を定める事は出来ません(1日の標準的な労働時間のみ決める事になります)ので注意が必要です。

投稿日:2019/01/09 09:57 ID:QA-0081465

相談者より

ご回答ありがとうございました。

それでは固定残業手当は毎月支給し、3か月の精算時に法定労働時間を超えた残業時間がみなし残業時間の3か月分を超えてなければ残業手当の支給はなく、超えていれば割増賃金の残業手当の支給という考え方と捉えて大丈夫でしょうか。

投稿日:2019/01/09 11:47 ID:QA-0081471参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、その通りで固定残業代は影響を受けず従来通り毎月支給となります。

投稿日:2019/01/10 22:42 ID:QA-0081538

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/01/11 09:35 ID:QA-0081553大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード