無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ストレスチェック受検の上司による勧奨について

受検勧奨については、実務担当者だけでなく所属長が行っても宜しいのでしょうか?
もちろん個別勧奨では無く、部内メールや部会などで部課員向けに発するという形になりますが。

投稿日:2018/12/12 15:33 ID:QA-0080991

管理チームさん
東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ストレスチェックの受検の勧奨

▼ 受検勧奨は、「事業者」とされていますが、実務的には、「実施者、又は、その他の実施事務従事者が、自ら受検の勧奨をすることも可能」とされています。ご質問も、この趣旨に沿ったものと解され、問題ないと思います。
▼ 詳細は、厚労省・「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の P47 が参考になると思います。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf >

投稿日:2018/12/12 20:39 ID:QA-0080998

相談者より

ご回答頂きまして、有難うございました。

投稿日:2018/12/13 09:29 ID:QA-0081003大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード