ストレスチェック受検の上司による勧奨について
受検勧奨については、実務担当者だけでなく所属長が行っても宜しいのでしょうか?
もちろん個別勧奨では無く、部内メールや部会などで部課員向けに発するという形になりますが。
投稿日:2018/12/12 15:33 ID:QA-0080991
- 管理チームさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ストレスチェックの受検の勧奨
▼ 受検勧奨は、「事業者」とされていますが、実務的には、「実施者、又は、その他の実施事務従事者が、自ら受検の勧奨をすることも可能」とされています。ご質問も、この趣旨に沿ったものと解され、問題ないと思います。
▼ 詳細は、厚労省・「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の P47 が参考になると思います。
⇒ < https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf >
投稿日:2018/12/12 20:39 ID:QA-0080998
相談者より
ご回答頂きまして、有難うございました。
投稿日:2018/12/13 09:29 ID:QA-0081003大変参考になった
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