個人事業主と契約社員として雇用契約締結する場合について
いつもお世話になっております。
このたび弊社にて、高度な業務を担える方を採用進めており、現在個人事業主として開業、他社と業務委託契約のもとお仕事をされている方(Aさんとします)と、契約社員(パートタイム)として雇用契約締結したいと考えています。
ところが、Aさんから、契約社員として雇用ではなく、業務委託契約をさせてもらえないかという旨の相談を受けました。
・こどもを東京都内の認可保育園に入れており、業務委託としてフルタイムで申請している。契約社員になることによって保育園への申請内容が変わらない、もしくは変わるとしても大きく変わることがないようにしたいが、どうすればよいかわからない。
・そのほか、何にどんな影響があるのかわからない。どこへ相談したらよいかもわからない。
・よって、働き方を業務委託のまま、変えたくないため、業務委託で契約をお願いしたい。
人材としては理想的な方なので、この不明瞭な点を少しでも明らかにしたいと考えています。
個人事業主の方が契約社員として雇用契約も併存する働き方となる場合、
・どこに対して何を申請する必要があるのか
・何らか不利益が発生する懸念がある場合、それはどんな内容か
以上を、一般論でも明らかにしたく、お教えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/12/06 10:39 ID:QA-0080850
- ねまさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
認可保育園について何をどうするかは、区役所によって、運用が異なりますので、区役所の保育園担当部署に確認してください。
パート契約か、業務委託契約課かは、本人が個人事業主かどうかではなく、契約内容がどうかで判断してください。
所定労働時間が決まっており、指揮命令を受けているようであればパートですし、個人の裁量にまかせて、指揮命令はしないということであれば、業務委託になります。
パートであれば賃金を支払いますし、所定労働時間数によっては、雇用保険等の加入義務が生じます。業務委託であれば、報酬ということになります。
そのうえで、両者が望む方向で調整がきくかどうかになるでしょう。
投稿日:2018/12/06 13:59 ID:QA-0080858
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用に関わる手続きは基本的に全て御社側で行う事になりますし、その際は通常のパートタイムの契約社員と同様の手続きとなります。
従いまして、通常であれば当人側で何か新たな手続をされる必要はないものといえます。保育園の件も現状入所しているのであれば特に問題はないでしょうが、そちらは入所要件の問題になりますので、当人から保育園に確認してもらえばよいでしょう。
そして、直接不利益が発生することも通常はないでしょうが、当然ながら契約社員としての勤務時間の拘束によって個人事業主としての仕事に支障が生じる可能性がございます。かといって、支障があるという理由で頻繁に欠勤されますと御社の方が困りますので、時間的な自由が制限される点が問題ないかについて事前にしっかりと確認しておかれるべきです。
投稿日:2018/12/06 18:03 ID:QA-0080874
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