出張旅費における宿泊費の考え方について
お世話になっております。
出張旅費における宿泊費の考え方について確認させて頂ければと思います。
弊社は、宿泊費を一定金額(仮に9000円とします)としており、
東京都区内や大阪の場合は数割増の宿泊費で精算しています。
出張先が東京都区内ですが、都合により東京都区内に宿泊先を確保できなかった場合の宿泊費の精算の考え方をご教示頂ければと思います。(仮に宿泊地を神奈川県川崎市にします)
なお、弊社の旅費規定には「特別の地域に出張する者に対しては次の区分によって日当、宿泊料の割増を
する。」と記載しており、宿泊先については特に記載がありません。
①宿泊地は宿泊費割増対象外のため、宿泊費は9000円で精算
②出張先が東京都区内のため、出張先で判断し宿泊費は9000円+割増分で精算
よろしくお願いします。
投稿日:2018/11/19 17:00 ID:QA-0080518
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「特別の地域に出張する者に対しては次の区分によって日当、宿泊料の割増をする。」とあるのであれば、②が妥当と思われます。
出張先が東京、大阪以外にその周辺やその他の都市圏も対象となるようであれば、迷いが生じないよう再度出張旅費、宿泊費について見直すべきでしょう。
投稿日:2018/11/20 21:05 ID:QA-0080532
プロフェッショナルからの回答
判断
不可抗力の事情により規定通りに出張手配ができないことなどごく普通にあり得る事象です。始めからそうした事態を想定した規定になっていないのであれば、その都度上長が判断し、予約時点で許可を得ているのであれば、都内泊で扱えば良いし、上長の決済抜きに勝手に進めたのであれば、規定額しか支給しない等、会社の判断で進めるのが一般的です。
投稿日:2018/11/20 21:48 ID:QA-0080538
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、仮に「特別の地域に出張する者に対しては次の区分によって日当、宿泊料の割増をする。」と記載されているだけですと、どのような場合が特別の地域に該当するのかが不明ですので、この規定のみの判断によって明確な措置を採る事は不可能といえます。
但し、御社の実務運用上では特別の地域の出張に東京都区内が入っていることは明らかですので、そうであれば規定文言からも出張先で判断し宿泊費は9000円+割増分で精算されるべきといえます。
投稿日:2018/11/20 22:23 ID:QA-0080546
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