台風時等の勤怠につきまして
台風等の自然災害時等の勤怠について教えてください。
現在、朝から暴風警報が出た等、危険が伴う際には事業所単位で責任者の指示のもと
出社させずに自宅待機をさせています。
終日自宅待機となった場合の勤怠登録についてですが、
自主的に有給をあてはめたり、無給の特別休暇をあてはめたりとはっきりした決まりがなく、
まちまちの対応となっております。
当社の場合、月給制の社員の場合は無給の特別休暇を当てはめても欠勤控除はされませんが、
日給月給の社員だと欠勤控除されてしまい平等性にもかけることになってしまっています。
このような場合、一般的にどのように登録させるべきなのでしょうか?
事業所単位で終日自宅待機となった場合は、他の休日を振替出勤とする会社もあるようですが、
現実的ではないかと思います。
ちなみに就業時間中に暴風警報が解除し、
出社できるようになった場合は特別遅刻という形で勤怠を登録してります。
投稿日:2018/11/13 10:04 ID:QA-0080369
- yoshiさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「事業所単位で責任者の指示のもと出社させずに自宅待機をさせています」という事であれば、会社の指示による休業といえます。そうであれば、年休の消化や無給の休暇といった取扱いは避けるべきです。
対応としましては、全ての社員に対し、特別の有給休暇扱いとされるか、或は会社都合の休業日としまして少なくとも労働基準法上の休業手当(給与の6割補償)を支給されるかいずれかの措置を採られるのが妥当といえます。
投稿日:2018/11/13 20:48 ID:QA-0080384
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自然的事由に依る勤怠の取扱い
▼ 台風等、自然的事由に依る、社員の勤怠は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業ではないので、休業手当支給の対象にはなりません(労基26条)
▼ 然し、出勤するか否かは社員の自己判断、依って、欠勤は、「ノーワークノーペイ」原則による減給扱いというのも、「社員の責に帰すべき事由」ないだけに、使用者としては無責任過ぎる感強しという処です。
▼ 企業としては、全休、早退、遅刻を、タイムリー、且つ、明快に指示すべきであり、その指示に沿った、社員勤怠は、すべて出勤したものと看做す措置が適切だと思います。
▼ 振替出勤を義務化したり、有休を充当させたりといった「チマチマ」した小細工的取扱いは、ご推薦致しかねます。
投稿日:2018/11/13 22:21 ID:QA-0080390
プロフェッショナルからの回答
一般論
現状の、現場任せ的な「まちまちの対応」という点が問題です。会社の指示であれば休業補償する必要があり、6割支給など徹底しなければなりません。
それを本社が災害時に即断できないのであれば事前に決めておく、また災害時の判断は本社の責任で行い、各支部への伝達を行う、万一荒天時に勤務をさせ、被害を受けた際の補償についても想定するという対策とともに、いち早く周知する体制作りが必要でしょう。
投稿日:2018/11/14 10:09 ID:QA-0080396
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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