一般社員の役職者が勤怠管理することについて
こんにちは。初めて質問させていただきます。
弊社の従業員は一般的な企業のように一般社員と管理職(課長、部長)といった形式ではなく、一般社員の中にも課長の役職を担っている者がいます。※管理職の中には役職のない者もいて、職務と役職が連動していません。
それで、一般社員の課長は、管理職の課長と役職手当の金額に差を設け、基本的には業務管理のみを職務としていますが、役職手当を管理職と一緒にすれば部下の勤怠を管理する権限を一般社員の課長に与えても法的に問題ないものでしょうか?
役職手当に差を設けていますが、基本給にも差があり、一般社員の方が低い設定になっているため、勤怠管理の権限を与えることで同一労働同一賃金の問題が出てくるのでしょうか?
また、課長職とはいえ一般社員が一般社員の勤怠管理をすることが記録として有効なのかどうかもわかりません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/04 15:11 ID:QA-0080199
- ただすけさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず示されているような役職と権限の問題に関しましては法的に定められているものではございません。それ故、一般社員が課長的な仕事をされたり勤怠管理を行ったりすることもそれ自体は特に差し支えございません。またこの度の法改正で示されている同一労働同一賃金とは主として正社員と非正規社員との格差是正に関わるものですので、当事案の場合において直接問題となるものではございません。
しかしながら、実際の業務負担と役職名や給与額が見合っていないという状況が望ましくない事は当然ですので、これを機会に実態と形式・処遇に齟齬がないようきちんと役職制度の見直しをされるべきといえます。
投稿日:2018/11/05 09:49 ID:QA-0080206
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/11/05 10:10 ID:QA-0080209参考になった
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