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来年新卒内定者の取り消しについて

お世話になっております。

表題の件について、ご相談お願いします。

昨年から今年の春過ぎまでの間に来年の新卒採用者として大卒中心に20名程内定者決めました。
勤務開始は来年4月1日からとなっています。


相談としては、今のタイミングで、この内定を取り消しすることができるのか、否か
またその場合の対応すべき方法や注意点をご教授いただきたいです。

背景としましては、10月が期末決算で前期の赤字が確定しそうな状態です。
そこで次年度に向けてあらゆるコストカットを検討せざるを得なくなりました。
人件費も同様コストダウンが迫られていまして
内定者の今後の賃金が重くなりそうなシミュレーションが出てしまい、取り消しを検討したいと考えております。

そこで相談として、この手段自体可能なのかどうか、また対応方法をぜひ教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/11/02 15:56 ID:QA-0080185

タイムさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定取り消しのリスク

・内定を取り消しすることができるのか
物理的には可能ですが、解雇と同じ扱いのため、現実的にはきわめて難しいものとなります。

・対応すべき方法や注意点
解雇と同じですから、一人づつ説得をして了解を得ることになります。ただしこの時期の内定取り消しは極めて悪質性が高く、損害賠償なども高額になる恐れがあります。
またこうした事実は長く記憶されるため、今後の新卒採用においてきわめて大きなダメージが残ります。取り消した学生とその出身大学からの応募もなくなる覚悟も必要でしょう。またネットでその悪質性が喧伝される恐れもあり、新卒採用を今後あきらめるくらいの覚悟は必要と思います。

貴社が存亡の危機にある赤字状況ということで、一応解雇含めた人員整理は選択肢になり得ます。ただし新卒者の内定取り消しということは、貴社の存亡の危機状況を内外に知らしめることを意味します。存続が難しいところまで追いつめられていない、単なる赤字見通し程度だけで認められることはないでしょう。

投稿日:2018/11/03 14:13 ID:QA-0080192

相談者より

参考にさせて頂きました!
ありがとうございます!

投稿日:2018/12/04 08:55 ID:QA-0080818大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合は大規模なコストカットを迫られる経営事情の悪化といった特別な事情があることから、内定取り消しも全く不可能とまではいえないでしょう。

但し、内定については解約留保権付の労働契約の締結とされますので、取り消しに関しましては当然ながら慎重な対応が求められます。対応としましては、まず極力一人でも多くの入社を実現されるよう検討する事が必要です。そして、それでも尚内定取り消しとなる方につきましては、そうした経緯に至った経営事情について真摯に説明された上で、今後の当人の就職活動におきましてもご相談される等可能な限りの支援をされるべきといえます。

投稿日:2018/11/03 23:22 ID:QA-0080196

相談者より

大変参考になり助かりました!

投稿日:2018/12/04 08:56 ID:QA-0080819大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

内定取消しの可能性

▼ ご存じの通り、採用内定は、「解約権を留保した就労始期付労働契約」とされています。但し、その「解約権の行使」は、「内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるものに限られる」ことになっています。
▼ ここからが厄介な処で、すべての具体的係争判例は、必ずしも、一枚岩ではないことです。然し、ご相談の切迫した経営状況が、全内定者の契約取消しという劇薬を必要とするほど、社会通念上、悪化していることを、納得して貰えるか否かポイントです。ここから先は、御社次第です。「正確な経営予測」と「真摯な対応」がキーワードとなりそうです。

投稿日:2018/11/04 22:09 ID:QA-0080200

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2018/12/04 08:57 ID:QA-0080820大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内定取り消しが有効とされるのは、
採用時には確認できなかった、そして客観的合理性、社会通念上相当性があるのかという両方みたしていることが必要です。

今回のケースでは、まず春の時点で、10月決算予測ができなっかたのかが問われます。
次に経営上の必要性、取り消し回避措置は十分検討されたのか等が問われます。

投稿日:2018/11/05 15:00 ID:QA-0080220

相談者より

大変参考になりました!
ありがとうございます。

投稿日:2018/12/04 08:57 ID:QA-0080821大変参考になった

回答が参考になった 1

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