退職時の健康保険料の徴収について
弊社は、社会保険料は翌月徴収で行っています。
給与サイクルは、前月16日から当月15日を当月25日に支払うようになっています。
今回、28日付退職の人の社会保険料(健保・年金保険料)は、29日喪失の為、社会保険料を徴収しない形で
処理していましたが、退職者本人の16日から28日までの健康保険料は未徴収でよいのでしょうか?
投稿日:2018/10/31 13:32 ID:QA-0080109
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10月28日退社であれば、ご認識のとおり、10月分の社会保険料は発生しません。
社会保険料は月単位で考えますので、16~28までという考え方は辞めた方がよろしいでしょう。10/1~10/末までの保険料が発生しません。
投稿日:2018/10/31 16:00 ID:QA-0080115
相談者より
やはりそうでうよね。同月喪失の件もあったので、
確認させて頂きました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/31 17:04 ID:QA-0080119参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員が負担する社会保険料については、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生することになります。つまり賃金の締め切り日に関わらず暦月単位で計算されます。
従いまして、当事案の場合ですと、ご認識の通り前月分までの保険料徴収(※実際の社会保険料控除は当月)となりますので、退職者本人の当月分の健康保険料は賃金支払期間に関係なく徴収不要となります。
投稿日:2018/10/31 20:27 ID:QA-0080127
相談者より
ご回答ありがとうございました。
給与支給月と社保の対象月が混乱していました。
大変助かります。
投稿日:2018/11/01 09:05 ID:QA-0080130大変参考になった
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