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育児休業中の社員に対する職場復帰の確認について

いつも参考にさせて頂いております。
タイトルの件でご相談をさせて頂きます。

現在弊社では育児休業中の社員が複数在籍している状況で、定期的に職場復帰について確認を取っております。
確認方法として口答での確認のみとなっており、現状としてはどの社員も復帰を希望している状況であります。

ただ育児休業の性質として復帰の意思を示していないと給付が受けられないということもあり、例え復帰が難しい状況であっても給付対象の社員からすれば給付を受けられなくなるということもある為、会社には復帰が難しいという事実を伝えることは無いかと思います。
このことから会社として下記の確認で問題無いのか教えて頂きたく思います。

①復帰の意思確認は現状通り口答で問題ないのか?
②口答だけでは不十分ということであれば、書面など(復帰誓約書など)のやり取りが必要になるのか?
③育児休暇中は復帰の意思を示していても、育児休業期間が終了後すぐに退職となった場合は不正受給として行政から社員・企業共に処分されるのか?

できれば社員の復帰意志を疑うようなことはしたくないのですが、結果的に確認不十分で不正受給と見なされ処分を受けるようなことがあれば社員・企業共に良くはありませんので、是非アドバイスを頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/09/20 15:10 ID:QA-0079152

iさん
大阪府/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 口頭で問題ありません。
②について
 現状、復帰誓約書までのしばりは不要です。
③について
 現状では、結果的に、すぐ退職となった場合でも不正受給とされることはありません。

投稿日:2018/09/20 19:17 ID:QA-0079169

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/21 09:37 ID:QA-0079187大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、育児休業給付金が受給できないのは、育児休業の当初からすでに退職を予定している場合とされています。

従いまして、育児休業開始の時点では復帰予定であったり或いは退職を明確に予定されていなかったような場合ですと、実際に退職するまでの期間について育児休業給付金の受給は可能ですので、当事案の場合も受給される事について問題はございません。また復帰の意思確認に文書が必要という決め事もございませんので、現行の運用のままで特に差し支えないものといえます。

投稿日:2018/09/20 20:44 ID:QA-0079175

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/21 09:37 ID:QA-0079188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不正受給

不正受給としてにらまれるのは、復職が確かかどうかのような事前確定など不可能なことではありません。意欲があってもさまざまな状況、特に体調や健康上の理由で復職が叶わないなどはきわめて当然であり、そのような言質を約束させることこそ不合理です。
現状の口頭確認にとどめ、誓約のようなプレッシャーはやめるべきです。

投稿日:2018/09/21 11:15 ID:QA-0079201

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/21 18:36 ID:QA-0079229大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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