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計画有給と有給付与日の統一と有給取得促進日

いつも参考にさせていただいております。3点ご教示ください。

①計画有給の労使協定を締結していくに当たり(計画付与2日間の予定)、各社員の付与日が違い(30名中80%が中途入社)残数が5日ない社員は特別休暇もしくは休業手当もらえるからお休みが多い社員は得だ、今のうちに有給を無理に減らそうとする社員もいます。
一斉施行する場合はこれは仕方ないのでしょうか?何か方法ありますか?

②有給付与日を今から統一するにはどのように進めればすればいいでしょうか?
中途使用が多く難しい場合は新卒者だけでも統一したいと思います。
来年度の新卒者には4月1日に付与する予定です。
基準日を4月1日に変更し今回10月に一旦付与し再度4月に付与する形になりますでしょうか?

③有給取得促進日は労使協定は不要でしょうか?

3点よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/27 12:48 ID:QA-0078623

やっすんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:協定締結前であれば年休をいつ利用されても労働者の自由となります。しかしながら、そもそも計画的付与については、溜まっていく未消化年休の消化率を上げる為の方策といえますので、文面のような状況であれば不足日数のある労働者については労使協定において計画的付与の対象者から除外すればよいものといえます。つまり、事業所で無理に全員に計画的付与されなくとも法的には差し支えございません。

②:新卒者の場合ですと、基準日が4月1日で入社日に10日付与されることで6か月経過後の付与時期を早めたことになります。従いまして、6カ月経過時点で再度付与する必要性はなく、翌年の4月1日に11日付与すればよいことになります。

③:計画的付与の指定日ではなく、単なる促進日であれば労使協定は不要です。

投稿日:2018/08/27 23:07 ID:QA-0078651

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/30 14:16 ID:QA-0078741大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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