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有給を残しておきたいので先に欠勤にしてほしいと言う職員

いつも、質問に対し丁寧な対応をありがとうございます。
また、基本的な事の質問になりますが、上手な対応を教えていただきたいたと思います。
この8月より途中入職の正規職員より、表題の旨を伝えられました。理由は、よく分からないのですが。本人の持病、、、不正脈、未就学児がいる、と言ったところでしょうか。

もちろん看護休暇、無給にはなりますが生理休暇も制度はあります。まず休暇の説明を一通りしました。やんわりと なぜ無給→有給の順番なのか問いましたが、ダメなら良いんです!聞いておきたかったのです!とのことでした。
確かに、就業規則にも先に有給取得が先と書いていませんし、私の就業規則の理解度に自信が持てなくなったので本部に確認します。で終わりました。ただ管理する事務側からすると、この日は有給 別の日は欠勤と交互にしてしまうと煩雑になるかなぁ〜と個人的に思います。
一般的な解釈は、先に有給取得、それでも足りない場合は申し訳ないが欠勤扱い(社保の保障制度などあり)だと思い込んでいたところがあります。働きたくても働けないときの有給休暇と考えていた部分もあります。
私自身の考えが 専門家から見て 違う部分があれば教えてください。
また、この職員に 上手に伝える ポイントも教えていただけると助かります。よろしくおねがいします。

投稿日:2018/08/15 00:53 ID:QA-0078393

けんたさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は労働者の権利であり、会社が指示するものではありません。ゆえに本件も、社員が求めない有給を無理やり消化させる方が間違いです。また有給取得に理由は不要で、そもそも理由によって会社が認めたり認めなかったりするものではありません。プライバシーの侵害にもなります。
管理が煩雑というのは、休暇時にその区別を付けないということでしょうか?通常の勤怠管理・有給管理の一環だと思います。

投稿日:2018/08/20 11:43 ID:QA-0078431

相談者より

ここの質問と少しずれてしまいますが、勤務している職場は紙ベースで出勤管理をしております。有給休暇申請も休みの種類を記さず日付を記入し希望の日付で休みを頂く、と言う流れになっています。なので、職場の仕組みが 書類(申請書)を一目見ただけでは、何の種類の休みであるか分からない、という状況でした。休暇申請の申請書のフォーマットをまずは有給無給を分かりやすくしようと思いました。当たり前の事を聞くな、と文面から伝わります。基本的な事を聞いてしまい申し訳ありませんでした。

投稿日:2018/08/20 20:05 ID:QA-0078452大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有給休暇は本人の申し出により、与えるものです。会社が強要してはいけません。
私傷病、産休等でも有休を選択するのか、無給として、傷病手当金等を選択するのかは本人の選択になります。

ただし、年休以外は、欠勤する理由ははっきりさせておくべきですので、書面で理由を出させることをお勧めします。

投稿日:2018/08/20 18:21 ID:QA-0078450

相談者より

ありがとうございます。基本的な部分を質問してしまい申し訳ないです。
本人の選択、本人の申請プラス 無休には理由の書面がいる ということが分かり 大変助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2018/08/20 19:58 ID:QA-0078451大変参考になった

回答が参考になった 0

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