無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

過重労働による面談

以前いた会社では、
月45時間超の残業が2ヶ月連続すると上司との面談、
3か月連続すると産業医面談がMUSTで実施されていました。

「1ヶ月当たり100時間もしくは2ヶ月ないし6ヶ月の平均で80時間」かつ、
従業員の申し出があった場合に産業医面談を実施するというのは聞きますが、
これは会社独自の健康管理体制としてなされていたという理解で良いのでしょうか、
あるいは何か法令等で定められたものなのでしょうか。

投稿日:2018/08/03 09:20 ID:QA-0078214

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第52条の8におきまして、事業場で定められた基準に該当する場合に面接指導等を行うといった努力義務が定められています。

従いまして、従前の会社の措置については、こうした法令上の努力義務(それ故措置をされなくとも違法とはなりません)に基づいたものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/03 09:44 ID:QA-0078218

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/03 11:07 ID:QA-0078222参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料