夏休みの出勤について
弊社は今年度、8/14~8/16を会社所定の休日として、就業規則に以下のように記載しております。
【就業規則記載内容(抜粋)】
・会社の定める特定休日(夏季休暇、年末年始休暇)。但し、所定労働時間に含みます。
この場合は、会社所定の休日に出勤した場合、以下いずれの対応をすればよいのでしょうか。
①出勤した場合、8H以上の勤務であれば代休の付与を実施。8H超分は時間外手当を付与
②8H超の勤務分は時間外手当を付与。代休は付与しない
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/01 11:01 ID:QA-0078141
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休を付与する義務まではございませんので、いずれの対応でも差し支えございません。
但し、①の場合でも、8時間内の勤務分が同一週で40時間を超える実労働時間に当たる場合ですと、時間外割増賃金(×0.25)の支給が必要になります。
さらに②の場合ですと、週40時間以内で8時間内の勤務分についても、割増無の通常賃金の支給が必要です。「所定労働時間に含みます」との定めがあっても(※この文言自体が休日という性質上矛盾しており削除すべきです)、余分に勤務された分の賃金支給は当然必要になります。
投稿日:2018/08/01 11:44 ID:QA-0078144
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「法定外休日」に対する賃金の支払
▼ ご相談の特定休日は、「法定外休日」に該当すると思われ、出勤した場合の取扱いは次の通りになります。
(1)「代休付与する場合なら、8H超の時間外労働部分に対してのみ通常の割増率(25%)を適用支給」
(2)「代休付与しない場合なら、所定労働時間に対し、通常賃率を、8H超の時間外労働部分に対しては、(1)同様、通常の割増率(25%)を適用支給」
投稿日:2018/08/01 12:49 ID:QA-0078149
プロフェッショナルからの回答
代休
①通常の休日出勤と同じ扱いということで、こちらは問題ないと思います。
②会社の指示で休日出勤した以上、勤務時間が無給にはなりませんので、こちらは選択できません。
投稿日:2018/08/01 14:26 ID:QA-0078151
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8/14~8/16について、所定労働時間に含むといっていますので、休日ではなく休暇であるということになります。
休日とは、もともと労働義務のない日。
休暇とは、労働義務はあるが労働を免除。そして休暇の場合には、年休以外は有給か無給かは(育休、産休、看護休暇等)会社で決めますので、まずは、そこを確認してください。
また、代休も法律ではなく、会社のルールによります。
会社が特定する夏季休暇であっても原則全員休暇であれば、所定労働時間に含めない休日とすべきでしょう。
いずれにしましても①②は有給か無給かによって回答が変わります。
投稿日:2018/08/02 12:34 ID:QA-0078174
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