代休による控除とみなし残業の相殺
弊社では、みなし残業を45時間としています。
あわせて、代休制度も設けています。
問題は、たとえば月に1回法定外休日労働を行ったとしても、45時間に吸収されるため支給額が増えないのに対し、翌月以降に代休を取得すると1日分の控除が生じるため、本人の手取り額が純減してしまうことです。
トップの判断で代休を有給にすることはできません。
現状は代休を取得すると収入が減ってしまうという、悪魔のような制度になっています。
そこで、案として45時間に吸収されている実残業時間と代休取得時間を相殺できないかと考えています。
月の実残業時間が20時間で、代休を8時間取得した場合は、相殺して実残業時間を12時間とみなす。
相殺を試みた結果マイナスになる場合は、不足分のみ基本給から控除する。
実残業時間が45時間を超える場合は、基本給から控除する。(45時間超過分の残業代は普通に支給)
事務的にも非常に楽で一石三鳥くらいでは思います。
ただし、残業時間と相殺するというアプローチが、法的に考え方として適切ではないかとも思っています。
今回のアイデアに対してご意見をいただけると幸いです。
また、代休取得による手取り減少の対応策についてもアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/25 15:19 ID:QA-0078015
- あかいひのまるさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず休まれた分を控除されるのは、御社に限らずノーワーク・ノーペイの制度から当然の措置ですので、決して「悪魔のような制度」ではございません。過重労働であればともかく、月20時間程度の残業であれば、給与控除されたくないならば代休取得しなければ済むものといえますので、そのような運用にすればよいものといえます。
加えまして、固定残業制度による残業時間を相殺する等ということはその性質上不可能といえます。月45時間分余分に勤務されたものとみなして実際の残業時間が少なくても必ず支払うという制度ですので、「みなす」「必ず支払う」とされているものを差し引き調整する事は論理的に成り立ちません。
また、最低でも月45時間の残業代を常に貰うことから、多少の賃金控除があってもそうした固定残業制度のない労働者よりは有利な処遇を受けているものといえますので、現行の対応で問題があるとまではいえないというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/07/26 22:23 ID:QA-0078044
相談者より
回答ありがとうございました。
やはり相殺という考えそのものがありえないということですね。
投稿日:2018/07/31 14:34 ID:QA-0078119参考になった
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