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月に2,3回しか勤務しないパート職員の勤務について

障害者のグループホームで事務をしているものですが、本人の希望で月に2,3回と少ない勤務希望をしているパート職員の方がおられます。シフト表が決定して本人に通知した後に、別の日に勤務する職員が休むことになってしまい、そのパート職員さんに急遽、勤務をお願いしたのですが、その場合、その方に休日勤務手当を支給しなければならないのでしょうか?ちなみにお願いした勤務時間は夕方16時から翌朝10時までの泊まり勤務で、所定労働時間として就業規則に明記している勤務時間になります。仮に休日出勤手当の支給が必要である場合、就業規則の休日の定め方によって通常の手当のみの支給にすることはできるのでしょうか?ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/13 17:12 ID:QA-0077826

akkumanさん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その日が会社で定めた法定休日でなければ、休日出勤手当でなければ、通常賃金で問題ありません。
ただし、22:00~翌5:00までの労働時間については、0.25の深夜加算が必要です。

投稿日:2018/07/14 14:41 ID:QA-0077832

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。法定休日にかかる手当は必要ないということですが、法定外休日の出勤として手当の必要もないということでよろしいでしょうか?重ねて質問させていただいて申し訳ありません。

投稿日:2018/07/17 11:24 ID:QA-0077859大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる休日労働割増(×1.3)につきましては、週1日の法定休日に勤務した場合に限られます。

従いまして、16時~翌朝10時の両日共に法定休日でない場合(※法定休日が特定されていなければ、同じ週に他で丸1日休日が確保されている場合)ですと、休日労働割増は不要で、どちらか1日が法定休日に当たる場合ですとその1日の勤務時間の方だけ休日労働割増の支給が必要になります。

投稿日:2018/07/14 23:25 ID:QA-0077839

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。法定休日にかかる手当は必要ないということですが、法定外休日の出勤として手当の必要もないということでよろしいでしょうか?重ねて質問させていただいて申し訳ありません。

投稿日:2018/07/17 11:17 ID:QA-0077854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

極めて少ない勤務日数者故、休日出勤扱い不要だが、スムーズな解決の為の検討を

▼ 月に2~3回と極めて少ない勤務日数のお方なので、臨時出勤をお願いしても、労基法の法定休日数の定めに抵触することはなさそうですね。
▼ 従い、出勤願う日は、格別、休日出勤の取扱いは必要ないと思いますが、会社のご判断で、休日出勤並みの扱いとするのも、事態をスムーズに解決する助けになるかとも思います。

投稿日:2018/07/16 10:45 ID:QA-0077841

相談者より

大変参考になりました。法定休日にかかる手当は必要ないということですが、法定外休日の出勤として手当の必要もないということでよろしいでしょうか?重ねて質問させていただいて申し訳ありません。

投稿日:2018/07/17 11:17 ID:QA-0077856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定休日

24時間年中無休の場合も法定休日があります。まずそれを確認して、その法定休日に前日か後日がかかっていれば、その部分が休日割増になります。
尚、残業分と深夜勤務分は実態に沿って支給が必要です。

投稿日:2018/07/17 10:31 ID:QA-0077846

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。法定休日にかかる手当は必要ないということですが、法定外休日の出勤として手当の必要もないということでよろしいでしょうか?重ねて質問させていただいて申し訳ありません。

投稿日:2018/07/17 11:26 ID:QA-0077860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、法定休日でなければ2日に渡り連続した勤務は前日の労働時間として通算されますので、8時間を超える時間については時間外労働手当の支払いが必要になります。

投稿日:2018/07/17 11:27 ID:QA-0077861

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/07/17 13:14 ID:QA-0077875大変参考になった

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