1年変形の賃金精算にかかる社保料の算定について
いつも利用させていただきありがとうございます。
標記の件、ご相談をさせていただければと思います。
弊社では今年より特定部門で1年変形(4~3月)を利用しています。
特定部門の社員が7月に管理職に昇格したため、1年変形勤務の対象者から外れることになり、
7月給与で割増賃金の精算(4~6月分)を行うこととなります。
約30時間分の割増賃金精算を7月給与で支給することとなります。
この場合の割増賃金の精算額は社会保険料の算定に含めるべきでしょうか?
含めるのであれば何月の報酬として月変処理をするのが適切でしょうか?
ご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/09 12:01 ID:QA-0077656
- 中舘さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4~6月の清算分は、1日、1週間の清算で割増分をカバーできなかった時間であり、本来支給すべきものというわけではありませんので、7月支給分は算定に含めなくともかまいません。
ただし、その方は、7月~は月額変更の可能性があります。その際は、4~6月分の法定枠を超える割増が発した分は除外して、2等級以上差があるのかみてください。
投稿日:2018/07/10 13:05 ID:QA-0077684
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与改定月と実際反映時期について質問 給与賃金改定月と実際給与への支払時期について質問です。(情報)弊社の給与の支払い条件は、末日締の翌月20日支払いです。→5/1~5/31勤務が6/20支給... [2024/06/25]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、関係ないかもしれませんが役員報酬です。)、社会保険料についてはどのように対応したらよいのでしょうか。 [2009/04/28]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
育児休業等終了時報酬月額変更届について 育児休業等終了時報酬月額変更届の「復帰後3ヵ月」についてご教示ください。・4/10が復帰日・給与の締日は末締め翌25日払い上記の場合、「復帰後3ヵ月」とい... [2025/05/12]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
交通費精算書(見本4)
Excel形式の交通費精算書です。
交通費精算書(見本2)
Word形式の交通費精算書です。