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1年変形の賃金精算にかかる社保料の算定について

いつも利用させていただきありがとうございます。

標記の件、ご相談をさせていただければと思います。

弊社では今年より特定部門で1年変形(4~3月)を利用しています。
特定部門の社員が7月に管理職に昇格したため、1年変形勤務の対象者から外れることになり、
7月給与で割増賃金の精算(4~6月分)を行うこととなります。
約30時間分の割増賃金精算を7月給与で支給することとなります。

この場合の割増賃金の精算額は社会保険料の算定に含めるべきでしょうか?
含めるのであれば何月の報酬として月変処理をするのが適切でしょうか?

ご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/07/09 12:01 ID:QA-0077656

中舘さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4~6月の清算分は、1日、1週間の清算で割増分をカバーできなかった時間であり、本来支給すべきものというわけではありませんので、7月支給分は算定に含めなくともかまいません。

ただし、その方は、7月~は月額変更の可能性があります。その際は、4~6月分の法定枠を超える割増が発した分は除外して、2等級以上差があるのかみてください。

投稿日:2018/07/10 13:05 ID:QA-0077684

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