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年間変形労働制&36協定の休日記載について

お世話になっております。社会監査の新任監査員でまだ労務に関する知識不足なところがございますので、ご教授頂けますと幸いです。

I.1年間の変形労働制に関して、残業の上限制度が基本42時間/月、320時間/年間で月ごとでの変動がなく、企業が定められた月間の所定労働時間の変動で平均を取っているとの理解で宜しいでしょうか?例えば、8月や12月の所定労働時間が250時間だと定め、2や3月頃に145時間などでご調整されていると理解して宜しいでしょうか?
   i.上記の運用であれば、毎月の所定労働時間数を検証するには、就業規則に月ごとの定め(記載あれば)に基づき検証するでしょうか?就業規則に定めがなければ、別途の労使協定などの書類を確認するでしょうか?

   ii.年間の労働時間数を平均とした週の労働時間は40時間/週に収まっているかどうかを検証するには、対象となる12か月の所定労働時間の総数を12及び7で割り、平均数を取るのが妥当でしょうか?

   iii.例え変形労働制を導入せず、36協定のみが結ばれている企業に関して、週の所定労働時間は56.25時間/週、残業22.5時間/週である場合、所定労働時間は40時間/週に収まっていないのが法律を遵守していないとのことでしょうか?

II.36協定に法定休日が含まれず、企業がご指定された休日のみと記載されていることは、法律違反となるでしょうか?

拙いご質問で大変恐縮ではございますが、ご教授を頂けますよう、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/03 12:30 ID:QA-0077555

Linさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

I. i. 基本的にはご認識の通りです。各月毎に所定労働時間が変動するが故に1年単位の変形労働時間制ということになります。

  ii. 確認(検証)については、1年の総労働時間が「週法定労働時間の総枠」に収まっているか否かで行います。この「週法定労働時間の総枠」については、週法定労働時間(40時間)×対象期間の暦日数(通常であれば365日)÷7で計算されます。

  iii. ご認識の通りで、法定労働時間を超える所定労働時間の定めは違法な措置としまして無効とされます。変形労働時間制でなければ、原則1日8時間または週40時間を超える定めは認められません。

II. 36協定に定めが必要とされるのは、法定休日(週1日の休日)に労働させる場合がある際の法定休日労働に関わる記載になります。所定の様式を見て頂ければそのような形式になっています。従いまして、法定休日労働が一切なされない場合には法定休日に関する協定上の定めは不要です。但し、当然ですが週1日の法定休日は必ず与えなければなりません。

投稿日:2018/07/05 17:39 ID:QA-0077581

相談者より

ご丁寧にご対応頂きましてありがとうございます。

投稿日:2018/07/13 01:55 ID:QA-0077786大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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