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36協定の限度時間

いつも参考のさせて頂いております。
さて、36協定で上限を80時間の特別条項付の協定をした場合、年間360時間を越えても大丈夫なのでしょうか?
具体的には、単純に<360時間+(80時間-45時間)×6回=570時間>までが年間の限度時間と解釈しても大丈夫ですか?

投稿日:2007/03/05 15:56 ID:QA-0007715

あおどらさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定の特別条項につきましては、明確な限度時間の定めはございません。

但し、ご存知の通り年間の半分の適用に限る等の制限がありますので、最低限それらは厳守しなければなりません。

尚、年間360時間を超える時間外労働につきましては、特別条項を定めた場合直ちに違法とはなりませんが、特別条項の適用自体が臨時的なものに限られることから年間を通じての時間外労働の拡大には性質上なじまず、故に極力避けるべきというのが私共の見解です。

たとえ合法であったとしても、年間を通じ本来の限度時間を大幅に上回ることは、労働者の健康管理上問題が多く会社にとっても様々なリスクを抱えることになりますので、人材配置や勤務体制の工夫等を行うことで、時間外労働を少しでも減らす方向に持っていかれることが望ましいでしょう。

投稿日:2007/03/06 23:17 ID:QA-0007736

相談者より

ご回答ありがとうございました。
36協定を締結するうえで、限度時間を把握しておきたかった為に質問させていただきました。今後の時間外管理に参考になります。

投稿日:2007/03/07 09:25 ID:QA-0033117大変参考になった

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