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給与額が変更になる際の通知書について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では年2回人事考課を行い、評価に伴い給与額を通知しております。
その際、一部は本人控えとして、一部は従業員に署名捺印をしてもらい会社で保管をしております。

トラブルを避けるためには署名捺印をしてもらったものを会社で保管することが良いかとは思いますが、
一般的に署名捺印されたものを回収必須でしょうか?

またどういった変更があった場合に特に注意が必要になりますでしょうか?

お手数おかけいたしますが、ご教授くださいますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/14 17:45 ID:QA-0076545

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与変更が就業規則(賃金規程・人事評価に関わる規程等を含みます)に定められた範囲内で行われるものでしたら、都度従業員の同意確認を得る必要性がないので、署名捺印は勿論、こうした文書自体が無でも法的には問題ございません。

但し、せっかく署名捺印までしてもらっているという事であれば、回収しないと全く無意味ですので実務上の観点から回収されるのが妥当といえるでしょう。

上記規定内容を超える賃金の減額については、労働条件の不利益変更になりますので、規定を改めると共に当人の同意も得て新たに労働契約書を取り交わした上で実施される事が必要です。

投稿日:2018/05/15 18:39 ID:QA-0076556

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/05/16 14:17 ID:QA-0076576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

保管

通常有印文書保管は証明した側の押印を保管するもので、判を押した本人が押印した文書を持つのでは意味がありません。会社側が押印文書、本人はコピーとなります。
減額となる場合も、給与規定範囲であれば本人の同意書は取らないのが一般的です。ただしその経緯説明は文書保管よりはるかに重要ですので、しっかり本人に敬意の説明と納得がなされる必要があります。

投稿日:2018/05/16 15:55 ID:QA-0076581

相談者より

通知という意味合いで1枚は署名捺印欄がないものを渡し、1枚会社控え分として署名捺印欄を入れたものを作成し回収しております。

今まで通り通知書に署名捺印をしていただき回収すいるフローで運用していきたいと思います。

投稿日:2018/05/16 17:24 ID:QA-0076584大変参考になった

回答が参考になった 0

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