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スマートフォンによるホワイトボード撮影と安全管理措置

いつもお世話になっております。

Pマーク更新の指摘事項で、社員が外部より私物PCやモバイル端末からグループウェアにアクセス
できるため、環境把握不備と規定にない環境把握の指摘を受けました。
また同様にホームページなどに掲載している社員の
顔写真も個人情報管理台帳に新規に追加するよう指摘を受けています。

これに派生して、会社支給・プライベートに関わらず、
スマートフォンによる会議内容のホワイトボード撮影を
ほぼどこの企業でも見受けられる情景を思い浮かべました。

JIS規格要求事項3.4.3.2の安全管理措置の見解より、
会議の内容であれば、やはり機密扱いではないでしょうか。
素人考えで気を利かし、1つ文言を追加・削除すると、
指摘以外の複数のドキュメントに影響を及ぼすため、
どのように扱えばいいかわかりません。
指摘外までわざわざ手を加えてなくてもいいとも
思いますが、社員の私物による外部アクセスの対策と規定を求められており、
安易に社内でこの件を討議となると総論賛成・各論反対で拠り所がなくなりそうで今回ご相談しました。

ガイドライン的な指針など、ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/24 16:47 ID:QA-0076256

YokohamaDollさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りで、こうした専門的かつ繊細な取扱いを要する問題に関しましては社内で議論されるよりも、対象の事柄に精通した専門家の知恵を借りられる事で対応されるべきといえます。

その場合ですが、内容からしますと私共のような人事労務の専門家というよりは法務または個人情報保護に関わる専門家を当たられる方が適切と考えられます。ネット検索でも個人情報に関わるコンサルティングサービスを提供している業者はすぐに見つかるはずですので、直接お尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/04/25 20:30 ID:QA-0076279

相談者より

ありがとうございます。
意思決定者にそのように進言します。

投稿日:2018/04/26 09:20 ID:QA-0076291大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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