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振替休日

みなし残業の社員が休日出勤し4時間の残業が生じました。この残業はどう処理するのが適当でしょうか?
またこの社員は1カ月ほど前に半日休日出勤し、その処理がまだなので今回の4時間残業と足して1日振替休日とする処理方法でも構わないと言っています。
この場合の対処方法についてアドバイスをお願い致します。

投稿日:2018/04/23 13:50 ID:QA-0076243

!!!!!!!さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず週1回の法定休日の場合ですと、原則として暦日単位でのみ扱われるものですし、振替休日であれば事前に休日を指定される事が必要ですので、この度の振替実施は不可能です。
それ故、別途休日労働割増賃金の支給で処理される事が求められます。

他方、法定外休日の場合ですと、前回の半日出勤も同じく法定外休日であり、1日の所定労働時間が8時間という事であれば、これを合わせて1日の休日を与える事も可能といえるでしょう。
但し、先の半日出勤が時間外労働であればその事実は消えませんので、時間外労働としての割増部分の賃金の支払いは必要になりますし、今回の残業につきましても1日8時間を超える残業分であれば同様となります。

投稿日:2018/04/23 22:43 ID:QA-0076250

相談者より

大変参考になりました。
有難うございます。

投稿日:2018/04/24 09:36 ID:QA-0076252大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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