振替休日
みなし残業の社員が休日出勤し4時間の残業が生じました。この残業はどう処理するのが適当でしょうか?
またこの社員は1カ月ほど前に半日休日出勤し、その処理がまだなので今回の4時間残業と足して1日振替休日とする処理方法でも構わないと言っています。
この場合の対処方法についてアドバイスをお願い致します。
投稿日:2018/04/23 13:50 ID:QA-0076243
- !!!!!!!さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず週1回の法定休日の場合ですと、原則として暦日単位でのみ扱われるものですし、振替休日であれば事前に休日を指定される事が必要ですので、この度の振替実施は不可能です。
それ故、別途休日労働割増賃金の支給で処理される事が求められます。
他方、法定外休日の場合ですと、前回の半日出勤も同じく法定外休日であり、1日の所定労働時間が8時間という事であれば、これを合わせて1日の休日を与える事も可能といえるでしょう。
但し、先の半日出勤が時間外労働であればその事実は消えませんので、時間外労働としての割増部分の賃金の支払いは必要になりますし、今回の残業につきましても1日8時間を超える残業分であれば同様となります。
投稿日:2018/04/23 22:43 ID:QA-0076250
相談者より
大変参考になりました。
有難うございます。
投稿日:2018/04/24 09:36 ID:QA-0076252大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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