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契約社員の条件が変わる場合の年次有給日数の算出について

お世話になっております。

以下について、質問させてください。

○10年以上勤続している週4日勤務の契約社員がいます。
○毎年3月16日に契約社員の契約を更新しています。
○弊社は、9月16日を有給一斉支給日としています。
○契約社員の都合で、9月1日より週3日の勤務を申し出ています。

質問1.
9月16日の時点では、週3日の契約ですが、1年間の所定労働日数としては169日~216日の範囲内です。
この場合は、週4日で6年6ケ月以上の15日を支給するのが妥当でしょうか。

質問2.
169日~216日について、216日は週4日を54週で数えた日数だと思うのですが、169日は何の数字なのでしょうか。
216日の8割にあたる日数(216 x 0.8 = 172.8?)でしょうか。
週4日を53週で数えた日数(53 x 4 = 169.6 小数切り捨て)でしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/17 17:34 ID:QA-0076134

開発者さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

質問1:年休の付与日数につきましては、付与日の労働契約内容に基づいて行われます。
従いまして、付与日の9月16日の時点で週3日の契約内容であれば、週3日の比例付与日数が適用されますので、6年6カ月以上の11日付与になります。
 尚、1年の所定労働日数で判断されるのは、あくまで週の所定労働日数が決められていない場合ですので、いずれにしましてもこの方の場合には適用されません。

質問2:年休の比例付与日数に関わる区分につきましては、労働基準法第39条第3項におきまして厚生労働省令で定めるものとされており、厚生労働省令となる労働基準法施行規則第24条の3第3項におきまして、週4日の所定労働日数に対応する1年間の所定労働日数が169日~216日の範囲と定められています。
従いまして、特に範囲区分の方法が明確に決められているわけではなく、厚生労働省の判断で区分されているものといえます。週4日で単純計算しますと1年でほぼ208日、週3日ですと1年でほぼ156日となりますので、相応の区分になっているものといえるでしょう。いずれにしましても、法令上で確定されている日数ですので、こうした日数区分に従う事が求められます。

投稿日:2018/04/17 19:53 ID:QA-0076138

相談者より

御回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/04/18 09:23 ID:QA-0076142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与日現在の契約に基づき付与は11日、週所定と年間所定は独立した算定基礎

▼ 付与日数の算定基礎となる「1年間の所定労働日数」は、「週4日」の場合にこそ、54(週)との積算で、216日と合致しますが、それ以外の「週3日~1日」の場合は一致しません。
▼ 従い、「週所定」と「年間所定」とは、個々の契約に応じ、独立した算定基礎と理解すべきだと思います。
▼ ご相談事例では、有休日数は、付与日(9月16日)現在の契約(週3日の契約)に基づきます。依って、付与日数は、11日となります。

投稿日:2018/04/17 21:47 ID:QA-0076140

相談者より

御回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/04/18 09:23 ID:QA-0076143大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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