特定派遣の直接雇用義務について
厚生労働省:労働者派遣事業取扱要領P254
「その他留意点」に常用型の派遣労働者の場合であっても、登録型の派遣労働者同様に、派遣先による雇用契約の申し込み義務の対象となるものである。
と記載されていますが、問題ありませんか?
誤回答は派遣先ユーザーの混乱を招くので注意していただきたい。
ちなみに、派遣元が派遣先及び派遣労働者に対し、派遣期間制限による派遣停止通知を発行していない場合は、派遣先に直接雇用の義務は発生しませんが、即時派遣行為を中止することになり、派遣先及び派遣元に対する行政指導が行われます。
投稿日:2007/02/17 10:25 ID:QA-0007591
- *****さん
- 愛知県/HRビジネス(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定派遣の直接雇用義務について
■在籍型は登録型に比べ、常雇用への移行促進の必要性が高いこと、厚労省のQ&Aにて、「在籍型出向の受入れについては、雇用契約の申込み義務の対象となる労働者の雇入れには該当しない」というコメントから判断して、「常用型(特定労働者派遣)は雇用契約の申込み義務対象に該当しない」と回答しましたが、これは誤りでした。
■「労働者派遣事業関係業務取扱要領」第9-5-3において、「常用型の派遣労働者の場合であっても、登録型の派遣労働者と同様に、派遣先による雇用契約の申込み義務の対象となるものである」と記載されています。従って、「常用型(特定労働者派遣)も雇用契約の申込み義務対象となる」というのが正しい回等です。謹んで訂正致します。
■相談No. H000101特定派遣者の直接雇用 07/02/16付は「解決済み」となっていますので、別途事務局経由にて上記訂正回答を送信致します。
投稿日:2007/02/17 14:09 ID:QA-0007594
相談者より
投稿日:2007/02/17 14:09 ID:QA-0033061参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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