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産業医による面接指導に係る費用の取り扱いについて

担当者から以下の質問を受けました。
■質問内容
産業医による面接指導に係る費用は,安全衛生法上では、法定の社員健康診断同様、事業主負担という認識で誤りはないか?
ストレスチェックにおける面接費用も、同様に、事業主負担という認識で誤りはないか?

これに対して、当職の見解は、例えばS47年9月18日付基発602号に基づき、「当然、事業主が負担すべきもの」但し、「その費用は任意であること」という見解を提示しようと考えています。

更に、面談後、治療等が必要と産業医が判断した場合、医療機関への受診を勧め、この受診時の費用は所定の保険適用となるものである旨、明らかに前述の産業医による面接指導は保険適用にならない旨、担当者に伝えようと考えていますが、この認識に誤りはありますでしょうか?

ご教示の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/04/04 15:46 ID:QA-0075906

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

 ストレスチェック及び面接指導の費用については、「法で事業者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している」以上、当然、事業者が負担すべきものである。 という回答を厚生労働省はしています。

投稿日:2018/04/04 16:30 ID:QA-0075909

相談者より

ありがとうございました。
問い合わせ者にも了解してもらいました。

投稿日:2018/04/04 16:57 ID:QA-0075910大変参考になった

回答が参考になった 0

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