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社用車の管理について

弊社の営業員全員に社有車を持たせ、通勤・営業に使用しており、直行直帰が多い営業業務なので、会社までの通勤にも使用を許可しています。
 理由 ①通勤手段として公共交通機関を利用できない。
    ②早朝、深夜の時間勤務が多い。
    ③会社まで社用車を取りに行くことが時間的に厳しい。
    ④会社に社用車を取りに行くより、取引先に行く方が近い。
   *入社条件として社用車の通勤を許可しています。
   *このことが社内規則に明記していない。

管理上問題があるようですので、何をすべきか御教授ください。

投稿日:2018/04/04 13:51 ID:QA-0075904

とととととととさん
茨城県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社用車の管理規程を作成し周知しておく必要があります。

運転禁止事項、管理体制、運転の許可、運転者の遵守事項、事故処理についてや
毎年の運転免許証の確認等運用ルールを明確にしておくべきでしょう。

投稿日:2018/04/04 16:04 ID:QA-0075907

相談者より

ありがとうございました。
社有者管理規程の作成をいたします。

投稿日:2018/04/05 07:58 ID:QA-0075921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした通勤や業務利用手段に関わる内容に関しましては、当然ながら就業規則(別規程も含みます)上に明記される必要がございます。通常であれば、車両使用に関わる規程としまして本則とは別規程で詳細運用について定めることになります。

社有車利用となりますと、マイカー通勤等とは異なり、万一事故があった際には会社が保有者として責任を問われる可能性が高くなります。それ故、使用条件も明確に定められ、定期的な安全教育は勿論、不要不急での利用を禁じる等、厳格な管理をされる事が不可欠といえるでしょう。

投稿日:2018/04/04 18:37 ID:QA-0075914

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました、厳格な管理体制をひきます。

投稿日:2018/04/05 08:00 ID:QA-0075922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社内規定

問題となるのは自動車のような大きな影響力のある手段を無管理状態であることです。社用車使用(管理)規定のような規定を設置し、就業規則においてもその規定に沿って使用することを明示する必要があります。
規定雛型も検索すればさまざまあります。事故(自他)の対応、責任体制等は確実に規定しておく必要があります。

投稿日:2018/04/04 19:17 ID:QA-0075917

相談者より

ありがとうございました。
社用車管理規程の改定など至急実施します。

投稿日:2018/04/05 08:02 ID:QA-0075923大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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