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宿直専門員の社会保険加入の可否について

いつもお世話になっております。

施設の宿直専門員が社会保険に加入できるかについてです。
約10回/月で17時45から翌日8時45までの勤務です。
業務内容は施設内外の定期巡回、電話対応、緊急時連絡・対応、入口の施錠開錠が主なものです。
拘束時間は15時間となりますが、このような業務内容で社会保険に加入はできるのでしょうか。

投稿日:2018/03/29 10:59 ID:QA-0075791

########さん
青森県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該宿直作業者について、監視または断続的労働に関わる者として労働時間等の適用除外申請をされなければ、労働時間の長さから社会保険加入となるものと考えられます。

これに対し上記適用除外申請を行い認められた場合ですと、通常の労働時間とは認められない事からと非加入とされる可能性が高いでしょう。

いずれにしましても、行政判断に基づいて対応されるべき案件といえますので、所轄の年金事務所にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/03/29 13:36 ID:QA-0075802

相談者より

回答をありがとうございました。
わかりやすくご説明いただき大変役に立ちました。
今後もどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/03/29 14:34 ID:QA-0075805大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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