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給与テーブル改定について

お世話になります。

現在、給与テーブルの改定案を作成中です。
※賃金が下がることはございません。

例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給与テーブルの賃金に変更すべきでしょうか。

出来れば次の昇給までは現在の給与テーブルの賃金を維持して、昇給時から新しい給与テーブルの賃金に変更したいのですが法的に問題はございませでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/03/22 17:29 ID:QA-0075653

udonkoさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与テーブルの適用時期を定めておかれる事で対応可能です。

国の法令と同様に、一定の周知期間を要することから如何なる規定も成立または改正=即施行ということにはなりませんので、変更が適用される施行日を明示されておかれることが重要になります。

投稿日:2018/03/22 20:59 ID:QA-0075660

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更決定日と実施日は違っても構わない

▼ 改訂給与テーブルの決定時に、実施時期を明記しなければなりませんが、「決定時期」と「施行時期」と異なってももん、格別問題はありません。
▼ 法律等は、決定日、即日施行というのは、寧ろ、例外で、決定(公布)に際して、施行日を明示するのが普通です。

投稿日:2018/03/22 22:36 ID:QA-0075661

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公知

制度導入と実施との期日が異なるのは珍しくありません。何より社員が混乱して不満となることがないよう、不利益が無いということを誤解させないためにも時間があった方が良いです。
精度の説明とともに、「実施時期をいついつとする」ということを合わせて社員に伝わるように告知されるのが良いでしょう。

投稿日:2018/03/23 11:52 ID:QA-0075675

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いつから、新しい給与テーブルを適用するのかは、経過措置等も勘案し、会社が決定することです。

9/1から改定し、次の賃金改定の時期から変更ということでも、賃金は下がることはないということですので、そのことを説明、周知すれば問題はないでしょう。

投稿日:2018/03/23 12:42 ID:QA-0075677

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

施行日までは、規定に従来のテーブルを残しておく必要があります

給与テーブルの施行日をいつにするかを定め明記しておけば、問題ありません。
就業規則を変更する際、新給与テーブルの施行日までは従来の給与テーブルを残しておく必要がありますのでご注意ください。

投稿日:2018/03/28 07:49 ID:QA-0075753

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