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女性に対する仕事の配慮

いつも参考にさせて頂いております。
当社の基幹職種として、配送職(正規・パートとも)があります。配送は、9時~19時くらいでシフト勤務を組み入れて行っています。ちなみに昨今遅い時間の配送が増加傾向です。正規と定時の比率は、7:3、正規の男女比率は9:1、定時の男女比率は2:8程度です。労働組合との間で、98年に「女性担当者に関する協定」を結んでいます。要点は、「性」の理解と「母性」を尊重、保護することを目的として、①女性に対しては配送物量の80%制限 ②6時頃を超える配送の禁止 などが盛り込まれています。元々の配送業務は、正規の男性が主な担い手となっており、女性比率が増えてきた状況では、実態とズレてきています。また上記の制限があることで、どうしても女性の正規は実態として採用しにくく、「男女雇用機会均等」の面からも好ましくないと思われます。これらの制限の内容を撤廃する方向ですすめたいと思っていますが、「男女雇用機会均等法」から見て、このような制限事項はどう考えればよいのでしょうか?

投稿日:2007/02/14 17:45 ID:QA-0007557

人事労務ばたけさん
滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正男女雇用機会均等法の下では、荷物運搬の業務であっても女性であることにより不利な雇用条件を強いることは認められません。

配送物量がどの程度であるかにもよるでしょうが、「母性保護」の観点から結ばれた労働協約であるならば、基本的には文面の条件を設定されるとしても妊産婦等に限った上で、かつそれによって女性労働者の不利益を生じさせない旨の取り決めを入れておくことが合理的ではないでしょうか‥

いずれにしても、成立がかなり古い協約で現在の法令や職場実態ともかなりズレがあると思われますので当該内容のみならず、組合と協議して全面的な見直しをされることをお勧めいたします。
(※ちなみに労働協約の場合、有効期間の定めがなければ90日前までに相手方に署名または記名押印した文書で予告することによって、解約をすることが可能です。)

投稿日:2007/02/14 21:13 ID:QA-0007561

相談者より

ご回答ありがとうございます。
つまり、女性に対して物量の制限を加えたり、6時以降の配送に対し制限をしている協定は、それ自体よくないということなのですね?もっとも、「母性保護」の視点は当然大切であるという認識には変わりありませんが、その視点をもってさえも、現状の内容には行き過ぎがあるように思いましたので・・・。

投稿日:2007/02/15 09:00 ID:QA-0033047参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事有難うございました

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度ご質問の件ですが、「女性に対して物量の制限を加えたり、6時以降の配送に対し制限をしている」こと自体が必ずしもよくないというわけではございません。

上記のような取り決めがあったとしても、それによって女性従業員が働きやすくなり、男女間の正社員比率の不均衡が是正される等プラスの効果が生まれるなら、いわゆる「ポジティブアクション」としてむしろ評価されるべきといえます。

問題の本質は、文面内容から見まして御社の場合、上記取り決めによって「女性従業員の採用に支障をきたしている」または「雇用上の性差別に繋がる恐れが存在する(正社員雇用になりにくい)」という処にあります。

その辺りを含めて、
①母性保護②女性の安定した雇用の促進(男女間の雇用形態のアンバランスの是正)
の両観点から御社にとってどのような取り決めが最適かを検討の上改めて協定されるとよいでしょう。

(PS. 差し支えなければ、評価入力頂ければ幸いです)

投稿日:2007/02/15 11:19 ID:QA-0007571

相談者より

よくわかりました。アドバイスいただいた点を労使で整理し、よい方向へもっていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2007/02/15 11:23 ID:QA-0033050大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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