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育児休暇時の派遣

経理職員が産休・育児休暇に入るため派遣をとの依頼があるのですが、御依頼期間が1年を超えています。
通常派遣は、1年間が限度ですが、育児休暇中は超えても大丈夫でしょうか?3年間は大丈夫とも聞いたのですが。
また、派遣に際しての抵触する通知日はどうなるのでしょうか?

投稿日:2007/02/14 12:44 ID:QA-0007551

プールさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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育児休業者の代替要員としての派遣社員の派遣期間

育児休業の代替のために行なわれる派遣については1年を超える期間であっても、使用者が母性保護または子の養育のために育児休業に後続する休業を付与する場合にはその休業期間の派遣は認められます
つまり、派遣先の労働者が育児休業を取得している間、代替要員として派遣社員を受け入れる場合については、休業期間が終了し、引継ぎが終わるまでの期間も派遣社員を受け入れることができます
労働者派遣法40条の21項3号、4号)
また育児休業期間だけでなくその前後に育児休業に準ずる休業期間を設ける場合についても派遣社員を受け入れることができます
(労働者派遣法施行規則33条)
期間については厳密な定めはありませんので受け入れ側企業と休業者、派遣元、派遣労働者の間で期間などの労働条件についてあらかじめ明確に決めておく必要があります。
このことは介護休業の場合も同様です

投稿日:2007/02/15 15:21 ID:QA-0007578

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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